大阪相続遺言相談センター、遺言書、不動産の名義変更

遺言書について

遺言書についてご説明します  遺言書(遺言)について、その種類書き方メリット
 下記にまとめました。どうぞ、ご参考ください。

3種類の遺言書について

遺言書の書き方

遺言書のメリット

遺産相続で、遺言書が見つかったら・・・

 
 遺言書は、遺言とも言い、読み方は、「ゆいごん」とも「いごん」とも読みます。
 法律家の間では、「いごん」というのが一般的であります。


 この遺言書の活用において、一般的なアプローチは大きく3つになります。

 ①遺産分割の方式を指定したい ・・・ どのように分けるのか決めておきたい
 ②相続人の指定をしたい ・・・ 誰に相続財産を渡したい、渡したくない
 ③事業承継を円滑にしたい ・・・ 遺産分割によって会社の財産がバラバラに
                     ならないように、事業継続の方針を決めたい
 
 これに加えて、ご本人の方の想いを相続人の方に遺せるということでしょうか。
 遺言の方式においては、付言事項と呼ばれておりますが、法的には拘束力は
 ありませんが、ご本人さまの想いを書き綴ることができます。

 遺言書は、法律によって書き方が決められておりますので、まずはしっかりと
 そのルールを把握して記述する必要があります。
 また、近年では不完全な遺言を遺してしまったがゆえに、紛争がおきてしまう
 ことも少なくありません。残念ながら、素人が法律を理解せずに、書いたものが
 残ってしまうとこうした事態を引き起こしてしまうことも少なくありません。

 まずは、法律の専門家にご相談いただくことをお勧め致します。
 

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