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遺言の取り消し

遺言の取り消しについてご説明いたします。

遺言者が遺言書を作成後、時が経つのや心境の変化などにより、遺言の取り消しをしたいと思った場合には、遺言者は誰の同意もなく、 いつでも自由に遺言書の内容を変更したり取り消したりすることができます。

これは、民法により「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」と定められています。

 

遺言の全部を取り消す場合

遺言書の破棄

自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。

ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。

 

新たな遺言書の作成

内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。
日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消されます。

 

以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成する。

 

遺言の一部を訂正、取消す場合

遺言書に訂正文と署名、捺印が必要です。
訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。
さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。
間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方が無難かも知れません。

以前作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成

「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。

 

新たな遺言書の作成

一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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