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遺言の執行

遺言の執行についてご説明いたします。

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、相続手続の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。

遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、行政書士、司法書士、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

遺言の実行手順

遺言の実行手続について説明いたします。

①遺言者の財産目録を作る。
財産を証明する相続手続簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

②相続人の相続割合、遺産の分配を実行する遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。 また、相続手続申請や金銭の取立てをします。

③相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

④遺贈受遺者に遺産を引き渡す相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。 この際、所有権移転の相続手続申請も行います。

⑤認知の届出をする認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

⑥相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。 調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じたの報酬を遺言執行者に支払います。

その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

こうした手続きを専門家に依頼するには?

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった行政書士や司法書士等の専門家に、その職務を依頼することが望ましいです。
様々な場面で、法的な判断が求められるほか、相続手続などの際に、いちいち専門家を訪ねて依頼をしていく必要がありません。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをもらう事も可能となります。

大阪相続遺言相談センターにおいても、所属する行政書士・司法書士による一括サポートが可能です。お気軽にお問合せください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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