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遺言書の保管場所はどうする?紛失・改ざんを防ぐ確実な保管方法

遺言書は「確実に見つけてもらえる・改ざんされない場所」に保管を

遺言は書面で書き残すことが原則ですが、自らの意思を実現するためには、ご自身が亡くなった後にその遺言書を相続人に確実に見つけてもらう必要があります。

【注意】発見されない・改ざんされるリスク
いくら完璧な遺言書を作成しても、発見されなければ何の効果もありません。一方で、相続人など利害関係者の目に触れやすい場所に無造作に置くと、勝手に開封されたり、都合の悪い内容だからと隠匿・改ざんされたりするトラブルのリスクがあります。

そのため、遺言書は「すぐに見つけられる」かつ「隠匿や改ざんの心配がない」安全な場所に保管しなければなりません。主な保管方法について解説します。

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する(自筆証書遺言)

2020年(令和2年)7月より、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度がスタートしました。自筆証書遺言を作成した場合は、自宅保管ではなくこの制度の利用を強くお勧めします。

【遺言書保管制度を利用するメリット】

  • 法務局(公的機関)で原本と画像データが厳重に保管されるため、紛失や改ざんの恐れが一切ない
  • 相続発生後、家庭裁判所での面倒な「検認」手続きが不要になり、スムーズに相続手続きに進める
  • あらかじめ設定しておくことで、遺言者が亡くなった際、指定した人に遺言書が保管されている旨の通知が行く仕組みがある

参考:法務省「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」

公証役場で保管される(公正証書遺言の場合)

公正証書遺言を作成した場合、遺言書の「原本」は公証役場にて厳重に保管されます(原則として数十年単位で保管されます)。

そのため、ご自身で原本を保管する必要はなく、相続人らには「〇〇公証役場で遺言書を作成した」という事実を伝えておくだけで十分です。仮に生前、相続人が公証役場へ訪れて遺言内容の開示や閲覧を求めても、公証人が応じることはないため秘密も完全に守られます。

専門家(司法書士など)に保管・執行を依頼するメリット

自筆証書遺言を親族(法定相続人などの利害関係者)に預けることは、トラブルの火種になりかねないため極力避けるべきです。安全かつ確実に意思を実現したい場合は、利害関係のない公正な第三者である国家資格者(司法書士など)に依頼する方法が有効です。

厳格な守秘義務司法書士などの国家資格者は法律で厳格な守秘義務を負っています。生前に遺言の存在や内容が外部(他の親族など)に漏れることは一切なく、安心して保管を任せられます。
遺言執行者への就任単なる保管だけでなく、遺言の内容を実現する「遺言執行者」としてあらかじめ専門家を指定しておくことができます。相続発生後、中立かつ公正な立場で複雑な名義変更や財産分配の手続きをスムーズに代行します。

確実な遺言の保管・執行のご相談は当センターへ

大阪相続遺言相談センターでは、遺言書の作成アドバイスはもちろん、最適な保管方法のご提案、そして公正な第三者としての遺言執行手続きまで、国家資格者が総合的にお手伝いさせていただくことが可能です。
大切なご家族への思いを確実にかたちにするため、まずはお気軽にご相談ください。

大阪相続遺言相談センターへのアクセス

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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