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遺言書の正しい書き方|自筆証書遺言・公正証書遺言のルールと注意点

遺言書は法律で定められた「書き方」を守ることが重要

遺言書にはいくつか種類がありますが、それぞれ法律(民法)によって厳格に書き方のルールが定められています。

【注意】不備があると遺言書は無効になります
せっかく作成した遺言書も、日付の書き忘れや押印漏れ、訂正方法の誤りなど、少しでもルールから外れていると法的な効力を持ちません。残された相続人に負担や迷惑をかけてしまう可能性もあるため、確実な作成には十分な注意が必要です。

ここでは、遺言書の中でも大多数を占める「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の正しい書き方と手順について解説します。

自筆証書遺言の書き方とルール

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する形式です。手軽な反面、不備が生じやすいため以下の要件を満たす必要があります。

【自筆証書遺言の主な要件】

  • 全文を自筆で書くこと(※財産目録を除く)
  • 作成した日付を自筆すること(「吉日」などは不可)
  • 氏名を自筆すること
  • 押印すること(認印や拇印でも有効ですが、実印が好ましいでしょう)

縦書き・横書きは自由で、用紙の制限もありません。筆記具もボールペンや万年筆など何を使用しても構いません。

法改正による「財産目録」の作成緩和

民法改正により、現在では遺言書に添付する「財産目録」についてはパソコン等での作成が可能となっています。通帳のコピーや登記事項証明書を添付形式で目録とすることも可能です(※ただし、自書によらない目録の全ページに署名・押印が必要です)。

参考:法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」

加除訂正(書き損じの修正)の注意点

文字を訂正する場合も、法律で定められた厳格な方式に従う必要があります。訂正箇所を明確に指示し、その場所に変更した旨を付記して署名し、さらに訂正箇所に押印しなければなりません。非常に複雑なため、間違えた場合は最初から書き直すことをお勧めします。

公正証書遺言の書き方と作成手順

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成する遺言書です。無効になるリスクが極めて低く、最も安全な方法と言えます。

STEP 1:内容の検討と公証役場への相談
遺言内容を検討し、公証人役場へ出向くか相談を行います。
▼
STEP 2:証人2名以上の立ち会い
証人2名以上の立ち会いのもと、手続きを行います。(証人の要件については後述)
▼
STEP 3:遺言内容の口述と筆記
遺言者が遺言の内容を公証人に口述します。
※聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。
▼
STEP 4:内容確認と各自の署名・捺印
公証人が筆記した内容を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。筆記の正確性を承認したうえで、各自が署名・捺印します。最後に、公証人が法律に従って作成された旨を付記して署名捺印します。

参考:日本公証人連合会「遺言」

証人・立会人になれない人(欠格者)について

公正証書遺言の作成に必要な証人には、誰でもなれるわけではありません。遺言内容の客観性を保つため、以下に該当する人は証人になれないと定められています。

証人になれない人
(欠格者)
  • 未成年者
  • 推定相続人(将来相続人になる予定の人)
  • 受遺者(遺言で財産をもらう人)およびその配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人
証人を依頼すべき人上記に該当しない第三者であれば証人になれます。しかし、遺言内容を知られてしまうため、守秘義務のある司法書士などの国家資格者に依頼することをお勧めいたします。
※遺言執行者は証人になることが認められています。

確実な遺言書作成は専門家への相談を

ご自身の把握している知識の範囲で遺言書を作成されると、形式不備で無効になってしまったり、のちのち相続人の方に多大な負担やトラブルを招いてしまうケースが少なくありません。

法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろん相続手続に関わるノウハウを把握した専門家にご依頼することをお勧めいたします。大阪相続遺言相談センターでは、遺言の作成やアドバイスのサポートをしております。お気軽にお問合せください。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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