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相続トラブル(遺産分割)

遺産分割 のよくあるご相談

遺産分割の際に、よくあるご相談は下記のような内容です。
下記のような場合は、丁寧に手続きを進める必要があります!

「遺産分割がまとまらない。ハンコだけ押してくれと言われる。」
「遺産分割の割合に納得いかない。不利益な内容になっている。」
「遺産分割も何も、財産を開示してもらえない。」
「面識のない相続人との遺産分割なので、主張しづらい 。」
「葬儀や病気などを理由に遺産分割を進めてもらえない。」
「相続人以外が遺産分割に入って来ている。」

こうした場合の遺産分割は、非常に難しく、専門家の中でも実績がないと対応できないような案件が多いようです。

大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)では、年間でも500件近い相談件数がありますので、弁護士・司法書士・税理士・行政書士とが、連携して最良の問題解決に向けてお手伝いをさせていただいております。

 

遺産分割の問題解決には、大きく2つのアプローチ

遺産分割の問題解決には、大きく2つの方法があります。

① 相続手続きを進めて協議分割を目指す方法
弁護士の先生に代理人になってもらい、裁判所を使っての遺産分割調停や訴訟を起こす方法です。

それぞれ簡単にご説明しましょう。

 

相続手続きをプロに依頼して、協議分割を目指す

遺産相続は、相続人全員の話し合いを通じた協議分割を前提としておりますので、 納得のいかない遺産分割であれば、しっかりと話し合う必要があります。
また、そもそも財産の全体像が見えない・・・ということであれば、まずはキッチリと財産調査を進めなくてはいけません。

ここは遺産分割協議書や、そのための遺産目録の作成を法律で認められた行政書士の仕事でもありますが、 お客様から様々な情報をヒアリングさせていただくことで、およそ95%以上の財産が明らかになる場合がほとんどです。
※これは、負債の額がわからない場合でも同様です。

こうした相続財産調査を通じて、財産の総額がどのようになっているのかを明確にすることで、協議分割に向けた話し合いは、大きく前進します。

相続財産をテーブルに並べ、相続人が全員集まって遺産分割協議を行うことが納得の遺産分割を行ううえで、非常に重要です。

当事務所では、安心・納得の遺産分割に向けて無料相談を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
そして、相続紛争の場合の問題解決の方法も下記に簡単に記載させていただきます。

 

弁護士に代理人になってもらい、裁判所を通じて遺産分割を目指す

協議分割を目指して、財産調査をしたものの話し合いでまとまらなかった・・・。

そんな場合は、その協議分割のために集めた資料をもとに家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うという方法があります。
これは、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって、折り合いをつけるサポートをしてもらう形になりますが、こうなると相続人同士、 もっと言うと親族同士でいがみ合うのも嫌なので、もしくは顔を合わせるのも気まずいので、法律と交渉のプロである弁護士の先生にお願いするケースが多くなります。

これで、話し合いがまとまる場合は、調停調書という名の遺産分割協議書が作成されてこれに基づいて遺産分割を行う流れとなります。
これには、強制力がありますので、従わない場合は、財産を差し押さえられて強制執行されてしまいます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始されることになり、 裁判官が遺産の内容や金額その他と各相続人の状況(年齢や職業、心身の状態)などの事情を考慮して審判(遺産分割審判)をします。

この審判に不服の場合、2週間以内に異議申し立てをしなければ、審判は確定してしまいますので、不服の場合は訴訟をすることになっています。
こうした裁判手続きの場合、1~2年の月日が掛かってしまうのがほとんどであると弁護士の先生からよく聞きます。長いものでは、3~5年掛かると。。。

そうなってしまうと、相続財産も入ってこないうちから、弁護士の先生にお支払いする費用も含めて裁判費用は数百万となり、金銭的にも重いほか、 常に紛争状態を引きずっていますから、心に掛かるストレスも相当なものです。

まずは、協議分割を目指してみてはいかがでしょうか。
また、本当に裁判が避けられないという方は、当事務所の代表が信頼する弁護士の先生をご紹介させていただくことも可能です。
こうした場合は、お気軽にご相談ください。

協議分割に関するサポート費用はこちら

※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為はお受けすることは出来ません。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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