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遺産分割調停と審判

・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合もご相談ください。適切な方法をお伝えさせていただきます。

このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

 

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。
調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。
調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。

 

調停のポイント

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。
その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要です。
調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることを勧めます。

 

審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。
遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずにご相談されることをお勧めします。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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