• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

 

民事信託・家族信託のポイントや注意点を専門家が解説!

こんなお悩みありませんか?

☑親が高齢になり物忘れが増えてきた。今後何か問題が出ないか心配

☑親が認知症になったら、お金の管理や出し入れができなくなるのが心配

☑母親が既に認知症。今、父親が他界してしまったら母親の生活が立ちいかない

☑実家が空き家になっており、実家の管理や売却ができなくなるのが心配

☑後見人がついたら収益不動産の修繕や活用ができなくなるのが心配

☑先々の介護費用を考えると、将来は実家を売る必要があるかも…

☑認知症になった後でも相続税対策をしたい

☑施設に入所するけど自宅を手放したくない

☑障害をもつ子供の将来が心配

☑将来、不動産を渡したくない相続人がいる

認知症になるとこのような問題が

■銀行口座が凍結され、介護・生活費用が支払えなくなってしまう!?

■自宅や収益不動産の管理や修繕、売却ができなくなってしまう!?

■財産の引継ぎ先を決めることが出来ず、”争族トラブル”に!?

■家族のための資産活用や相続税対策が一切できなくなってしまう!?

このように、事前に対策しておかないと、親御様の生活だけではなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。 ご家族が経済的な負担で苦しむことのないように、早めの対策が重要です!

民事信託で解決!民事信託とは?

財産を持っている人(委託者)は、その財産の所有権を他の人物(受託者)に移し、その人物に管理・運用・処分を任せることができます。これを「信託」といいます。また、信託した財産から生じる利益を得る人物を、受益者と言います。
民事信託とは、信託銀行が取り扱う「投資信託」「信託商品」などとは異なり、信託を家族間で行うものです。民事信託は、家族間で行われることが多いため、「家族信託」と言うこともあります。

民事信託のメリット

①認知症による資産凍結を防げる

認知症になってしまうとあらゆる契約行為ができなくなってしまいます。 家族信託を利用することで、本人が元気なうちに子供や親族に財産管理を託せることができ、託した後に本人が認知症になってしまっても、資産凍結されることなく、息子や親族主導で、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。

②柔軟な財産管理が実行できる

家族信託は財産を預ける人(親)と財産を預かる人(家族)の契約行為です。 そのため、契約上事前に決めた内容であれば、財産を自由に管理、運営、売却することができます。

例えば、ご自宅を売却することや、売却して得た資金で財産や収益不動産を購入することもできます。また、反対に資産の売却をできなくすることもできます。 しかし、法定後見制度(説明)で財産を管理した場合、家族信託のような自由な財産管理はできません。財産を処分したい場合、家庭裁判所の許可を得る必要があり、許可が下りなければもちろん売却できません。

その点、家族信託では、本人が元気なうちに、本人の希望・方針及びそのために付与する権限を信託契約書の中に記載しておくことができるので、その希望・方針に反しない限り、財産管理の担い手になった息子や家族は、本人の希望に即した柔軟な財産管理や積極的な資産の有効活用ができます。 つまり、成年後見制度を利用した場合、行う事の出来ない以下のようなことも家族信託は行うことができるというメリットがあります。

③【遺言の機能+受遺者の財産管理】の機能がある

本人が死亡してしまい、遺産をもらった者が既に財産管理の能力が無い場合には、成年後見制度を活用し成年後見人に財産管理を任せることになりかねません。 しかし、家族信託を活用すれば、「遺言」の機能として本人が死亡してしまった後に財産を引き継ぐ人を契約書の中で指定でき、更に本人が亡くなってしまった後も本人の生前、財産の管理を任されていた人の下で、そのまま財産の管理が可能となります。 例えば、高齢のご主人が亡くなった後に認知症の妻が残された場合、引き続き家族信託によって、ご子息や親族の方が、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができます。

④世代を超えた財産の承継ができる

家族信託に遺言の機能があることを説明しましたが、さらに2次相続以降の資産の承継先まで本人が指定することができます。この機能により、自分の希望する順番で何段階にも資産承継者を指定することができます。 また、相続によって財産を受け取った方が認知症や障害により、遺言等を使用することができない場合でも、その方に代わって資産を受け取る方を指定できますので、後々の遺産分割協議による家族・親族同士の争いを避けることができます。

預金信託とは?

預金信託とは、ある家族(受託者)が預金の所有権を受け取り、口座名義人となって、利益を得る人物(受益者)のためにその預金の管理を行うことです。
例えば、孫のために使う預金を祖父が父に信託した場合、預金口座の名義人は父ですが、実際の所有者は子になります。

 

預金信託のメリット

預金信託には下記の3つのメリットがあります。

①税務署に否認されない形で、受益者(孫)に知らせずに、生前贈与を行うことが出来ます。
②受益者(孫)に財産を管理させる必要がないので、財産が無駄に使われるのを防ぐことが出来ます。
③一度契約を結べば、追加で財産を受益者(孫)に譲りたい場合でも、別途契約を結ぶ必要がありません。

民事信託を始めるべきタイミングとは

理想のタイミングは元気な時!

家族信託契約を結べる最終の導入タイミングは体調や意識の変化が現れた時です。

家族信託は「信頼できる家族に財産を託し、自分や家族のために管理してもらう」制度です。 認知症対策や二次相続以降の承継者の指定もできるなど、今注目されている制度ですが、認知症対策と言っても、実際に認知症になってからでは、家族信託契約を結ぶことはできません!!

そのため、家族信託を契約する理想のタイミングは「早ければ早いほうが良い!」です。早く家族信託を結んでしまったら、後々気持ちが変わるかもしれないと不安に思われる方もいるかもしれませんが、そのような場合は、家族信託契約の内容を変更することも可能です。 万が一、認知症になってしまうと、銀行に預けている預金も引き出すことができなくなるなど、予定していた相続対策はストップしてしまいます…。 このような事態に陥る前に出来るだけ元気な時に家族信託を考える必要があります。

民事信託の活用事例

(1)判断能力が低下した場合に備えて後見制度を活用したいが、同時に相続税対策も実施したい。

 → 成年後見制度では、本人が認知症になった場合、生前贈与や不動産の処分など、積極的な相続税対策ができなくなります。
そこで、民事信託を活用すれば、財産の運用や処分方法を決定できるため、判断能力が低下しても相続税対策が実施できるようになります。

 

(2)相続人の相続する順番が決められる

 → 遺言では、1世代先の相続しか定めることができません。しかし、民事信託を活用すれば、法定相続に関係なく、何世代にもわたって財産の相続先を決めることができます。たとえば、会社の創業者は、この制度を使って、自己資産の分散を防いで会社を守ることが可能になるのです。

 

(3)障害を持つ子への相続として

 → 障害を持つ子に相続した場合、その財産がきちんと守られ、運用されるかが非常に不安です。しかし、信託を利用すれば、受託者がお金を適切に管理しているか監督する「信託監督人」を設定することができるため、無駄に利用されることがありません。また、相続財産の中から毎月決まった金額だけを給付したり、成人した時にまとめて給付するような受け取り方法が選択できます。

 

民事信託(家族信託)には様々な利用法があります。詳しくはお問い合わせ下さい。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!