| ここでは、相続放棄について解説していきます。 相続放棄とは、被相続人の残した借金や財産(負債)を 引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の 相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。 相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に 家庭裁判所に申述しなくてはいけません。 |
相続放棄には、条件があります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
相続放棄の申述をしなければなりません。
相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
全員で放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。
しかしながら、相続放棄においては、「これは相続するけど、これは相続しない」
ということは原則できません。
つまりは・・・
「すべてを相続するか」、 「すべてを相続しないか(すべての相続財産を
放棄するか)」 しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなる
のか、マイナスとなるのか」を、調査しなければいけません。
なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続
するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、
家庭裁判所に申立てすることによって、期間を伸ばすこともできます。
このほか、場合によってはマイナスの相続財産(プラスの財産も)があることを
知った時から3ヶ月以内でも、相続放棄が可能な場合があります。
これについては、個別にご相談のお問合せをください。
●借金の放棄は要注意! ●相続放棄の注意点 ●限定承認とは
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