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相続放棄とは

相続放棄を解説します  ここでは、相続放棄について解説していきます。

 相続放棄とは、被相続人の残した借金や財産(負債)を
 引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の
 相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。
 相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内
 家庭裁判所に申述しなくてはいけません。

 財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産
 あれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。
 
 また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任
 相続の対象になってしまいます。


 民法では、借金(負債)を相続すること自体を放棄することが可能
 
となっています。
 最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを突然、相続することになって
 しまって困っている、などのご相談も多くなってきました。
 期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます
 (法律で決められているからです)。
 悩まれている方は、お早めにご相談ください。

大阪相続遺言相談センターでは、土・日曜も無料相談を実施しています!

相続放棄の条件


 相続放棄には、条件があります。

 前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
 相続放棄の申述をしなければなりません。
 相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、
 全員で放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。


 しかしながら、相続放棄においては、「これは相続するけど、これは相続しない」
 ということは原則できません。

 つまりは・・・
 「すべてを相続するか」、 「すべてを相続しないか(すべての相続財産を
 放棄するか)
」 
しかないのです。

 ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内、「相続財産が合計でプラスとなる
 のか、マイナスとなるのか」を、調査しなければいけません



 なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続
 するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、
 家庭裁判所に申立てすることによって、期間を伸ばすこともできます。

 このほか、場合によってはマイナスの相続財産(プラスの財産も)があることを
 知った時から3ヶ月以内でも、相続放棄が可能な場合があります
 これについては、個別にご相談のお問合せをください。

 ●借金の放棄は要注意!  ●相続放棄の注意点  ●限定承認とは 
 

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