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借金の相続放棄は要注意

借金の放棄は要注意 最近、よくあるのは借金の放棄に関する間違った認識です。

皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった
話を聞いた事があると思います。
実は、こうした話は相続放棄の場面においても、関係してくる
事が非常に多いのです。故人さまが、残された借金を適当に
対処してはいけません。しっかりと専門家にご相談ください。

よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう


 皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しく理解されている
 でしょうか?

 過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明させていただきますと、
 消費者金融等の貸金業者が
契約上定めていた利率と、利息制限法所定
 の利率に大きな開きがあった
からなのです。

 消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった
 年利29.2%すれすれの利率で貸付をおこなっていました。
 しかし、利息制限法では上限利率は下記となっております。


金額

利率

 元本額10万円未満

年20%

 元本額10万円以上100万円未満

年18%

 元本額100万円以上

年15%

 法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります
 つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。

 しかしながら、借金問題が、テレビCMで流れるような時代になっても
 現実的には多くの方が、こうした仕組みが分かっていないために、
 いまだに法定外の利息を払っている事も少なくありません

 そして、そんな方が無くなられてしまった場合、当然に相続は
 被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継するため、
 こうした借金問題も承継されていくことになるのです。

 そして、ここが要注意なのです。

 相続人の方が、こうした故人の方の借金を相続した場合、上記のような
 情報が無いがゆえに、たかだか50万円の借金だから、しょうがない返済を
 しようと、そのまま支払ってしまうケースが大半なのです。

 しかし、実際には司法書士などの専門家に相談して、故人さまの金融業者
 との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で
 5年、10年と支払いを続けられている方も少なくないため、残っている借金は
 50万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、
 むしろ100万以上の過払い金がある場合もあるのです
 
 大阪相続遺言相談センターでは、年間20件を超える相続放棄の
 申請
に立ち会っているため、様々な事例があります。

 数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、
 相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の
 手続きを進めていくと、借金ではなく、むしろプラスの財産となって
 返ってくる場合も想定されます。
  
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