相続放棄の注意点
続放棄には、注意すべき点もあります。
相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、実現可能ですが、放棄された相続財産はマイナスであれ、プラスであれ、次の相続順位にある相続人に承継されるからです。
つまり、あなたが相続財産の放棄をしたとしても、あなたのご両親やご兄弟などにその財産は承継されていくからです。
プラスの財産であれば、問題ありませんが、マイナスの財産であればそこでも相続放棄をする必要があります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。