借金の放棄は要注意
最近、よくあるのは借金の放棄に関する間違った認識です。
皆さんも、「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話を聞いた事があると思います。
実は、こうした話は相続放棄の場面においても、関係してくる事が非常に多いのです。
故人さまが、残された借金を適当に対処してはいけません。しっかりと専門家にご相談ください。
よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう
皆さんは、「過払い金」「債務整理」などの仕組みを正しく理解されているでしょうか?
過払い金が生じる仕組みについて、簡単にご説明させていただきますと、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、利息制限法所定の利率に大きな開きがあったからなのです。
消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付をおこなっていました。
しかし、利息制限法では上限利率は下記となっております。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。
つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
しかしながら、借金問題が、テレビCMで流れるような時代になっても現実的には多くの方が、こうした仕組みが分かっていないために、いまだに法定外の利息を払っている事も少なくありません。
そして、そんな方が無くなられてしまった場合、当然に相続は被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継するため、こうした借金問題も承継されていくことになるのです。
そして、ここが要注意なのです。
相続人の方が、こうした故人の方の借金を相続した場合、上記のような情報が無いがゆえに、たかだか50万円の借金だから、しょうがない返済をしようと、そのまま支払ってしまうケースが大半なのです。
しかし、実際には司法書士などの専門家に相談して、故人さまの金融業者との取引履歴を取り寄せてみると、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けられている方も少なくないため、残っている借金は50万円であっても、実際に利息制限法に基づいて再計算してみると、むしろ100万以上の過払い金がある場合もあるのです。
大阪相続遺言相談センターでは、年間20件を超える相続放棄の申請に立ち会っているため、様々な事例があります。
数百万を超える借金があって取引期間が5年を超える場合などは、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)の延長申立てをして、債務整理の手続きを進めていくと、借金ではなく、むしろプラスの財産となって返ってくる場合も想定されます。
まずは、悩まれる前にお気軽にご相談にお越しください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。