相続放棄手続きでよくある質問
相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?
相続放棄を検討すべきパターンとして、下記の4つがあげられます。
1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金のほうが多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や築年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲などで、相続手続き自体にかかわりたくないパターン
1,2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3,4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。
例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただいたほうがよろしいでしょう。
※相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。
相続放棄の期限は3か月以内、といわれていますが、期限を過ぎるとどうなるのでしょうか?
相続放棄の期限は「相続の開始を知った(=故人が亡くなったことを知った)日から3か月」となっております。この期限内にいずれの手続きも取らなかった場合は、原則として、相続を「承認」したことになります。つまり、故人から財産を全て相続することに対して承認することとなり、預貯金や不動産などの財産も借金やローンなどのマイナスの財産も含めて全て相続しないといけないことになります。
相続放棄の期限が過ぎても相続放棄はできるのでしょうか?
相続放棄の期限が過ぎても「相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合」に限って相続放棄が認められます。
とはいえ、どのような場合に相当の理由があるとして、相続放棄が認められるかについて決まった基準はないため、裁判所に判断が委ねられています。
相続放棄の期限が過ぎた場合でも、専門家に依頼することで、「相続財産の存在を知らなかったことについて相当の理由がある場合」がしっかり説明された申述ができれば、相続放棄が認められる可能性が高まります。相続放棄の期限が過ぎた場合でもあきらめずに、相続の専門家に相談してみましょう。
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合があると聞いたのですが、どんな場合でしょうか?
相続放棄の期限内であっても相続放棄ができない場合、には下記の2つが挙げられます。
1、相続放棄をする前に相続財産を名義変更・売却等で処分した場合
具体的には、被相続人名義の不動産の名義変更を実施する、被相続人の預貯金口座を解約または名義変更をすることなどが挙げられます。
2、相続財産を隠していた場合
具体的には、財産価値があると考えられる宝石などを形見分けとして自宅に持ち帰ることが相続財産の隠匿行為だとみなされた事例があります。
もし、相続放棄をする場合には、これらの行為には気を付けておく必要があるでしょう。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。