専門家が解説!相続放棄の流れやポイントは?以外な注意点も!?
ここでは、相続放棄について解説していきます。
相続放棄とは、被相続人の残した借金や財産(負債)を 引き継ぐ権利のある相続人が、それら財産や借金の相続を「引き継ぎません」と、宣言することを言います。
相続放棄は、相続開始を知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなくてはいけません。
財産には、「不動産」や「現金」「株式」「自動車」などのプラスの財産もあれば、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も存在します。
また、借金のみならず、損害賠償請求権や損害賠償責任も相続の対象になってしまいます。
民法では、借金(負債)を相続すること自体を放棄することが可能となっています。
最近では、親の残した借金や住宅ローンなどを突然、相続することになってしまって困っている、などのご相談も多くなってきました。
期限(3ヶ月)を過ぎてしまうと、相続の放棄は出来なくなってしまいます(法律で決められているからです)。
悩まれている方は、お早めにご相談ください。
→大阪相続遺言相談センターでは、土・日曜も無料相談を実施しています!
相続放棄の条件
相続放棄には、条件があります。
前述の通り、相続人は相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。相続人が複数いる場合、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員で放棄することも可能です。つまり、一人でも相続放棄は可能なのです。
しかしながら、相続放棄においては、「これは相続するけど、これは相続しない」ということは原則できません。
つまりは・・・
「すべてを相続するか」、 「すべてを相続しないか(すべての相続財産を放棄するか)」 しかないのです。
ですから、どんなに遅くとも3ヶ月以内に、「相続財産が合計でプラスとなるのか、マイナスとなるのか」を、調査しなければいけません。
なお、相続人が相続開始があったことを知った時から、3か月以内に単純相続するか、相続放棄をした方がよいか、判断する資料が揃わない場合は、家庭裁判所に申立てすることによって、期間を伸ばすこともできます。
このほか、場合によってはマイナスの相続財産(プラスの財産も)があることを知った時から3ヶ月以内でも、相続放棄が可能な場合があります。
これについては、個別にご相談のお問合せをください。
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
-
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
-
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。