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大阪で相続登記の相談なら

当事務所では、相続登記について梅田を中心に大阪府内から沢山のご相談をいただいております。

ここでは、相続登記のポイントや注意点、また大阪法務局 北出張所の情報をお伝えします。

大阪・梅田の相続登記のポイントと注意点を司法書士が解説!

相続でこんなお悩みありませんか

相続登記を放置すると大変

相続登記を放置している場合の注意点はこちら>>

相続登記(不動産の名義変更)とは?

「相続登記」とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。つまり、相続人が被相続人の名義を引き継いで所有する不動産について、被相続人から相続人に名義を変更する手続きになります。相続登記を行わないと、土地や建物の所有権を主張することができないため、法的な所有権を有していないことになります。

将来的な相続人間の紛争を回避するためにも、相続登記手続きは早めに済ませることが必要です。

当事務所では、忙しくて相続登記手続きに時間が取れない方や、不動産名義変更の手続きが複雑でわからない方に代わって、戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記申請などの手続きを代行いたします。

相続登記が義務化されます

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることが決定しました。

相続登記の申請期限は3年以内とされていて、その期限は次のいずれか遅い時からスタートします。

相続が開始したことを知ったとき
所有権を取得したことを知ったとき

通常の法改正では、改正後の事例について適用することがほとんどで、改正前の事例については適用されないことが多いのですが、今回の相続登記の義務化は改正前に発生した相続についても適用されることに注意しましょう。

令和6年4月1日から改正法が適用されますから、改正時に前記の要件にあてはまる場合の申請期限は令和9年4月1日となります。

申請義務違反のペナルティは「10万円以下の過料」とされています。

なお、過料は行政罰であり、刑事罰である科料などと異なり前科はつきません。

不動産登記法には、以前から表題登記には申請義務がありましたが、こちらが適用されて過料が課された事例はないようです。

しかし、今回の改正は所有者不明土地の解消が目的とされているので、過料が適用される可能性は高いでしょう。

相続登記の義務化について詳しくはこちら>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは非常に大変です

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

※すでに戸籍収集・相続人の把握が完了し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態で相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進める場合専門家に依頼した場合の比較については、こちらの記事をご覧ください。

戸籍収集について詳しくはこちら>>

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記をご自身で進める場合1

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要になります。

相続登記をご自身で進める場合2

市役所や法務局から手続きに必要な書類を収集する必要があります。

相続不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せる必要があります。

相続登記をご自身で進める場合3

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

相続登記をご自身で進める場合4

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参

法務局にて登記申請の手続きを行い、だいたい1~2週間程度は時間がかかります。

相続登記をご自身で進める場合5

申請後から1~2週間で相続登記は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。


大阪・梅田での相続登記の管轄

梅田の相続登記について管轄は大阪法務局 北出張所になっております。

大阪法務局 北出張所の情報は下記の通りです。

住所

〒530-0047
大阪市北区西天満1丁目11番4号(大阪法務局北分庁舎)

〈アクセス〉
1 京阪本線・大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅下車1番出口徒歩8分
2 JR「大阪」駅下車徒歩20分
3 JR東西線「北新地」駅下車梅田新道南側出口徒歩15分
4 JR東西線「大阪天満宮」駅下車JR3番出口方面地下鉄2番出口徒歩15分
5 大阪メトロ谷町線「南森町」駅下車2番出口徒歩10分
6 京阪本線「北浜」駅下車徒歩8分
7 京阪中之島線「なにわ橋」駅下車1番出口徒歩4分
8 京阪中之島線「大江橋」駅下車5番出口徒歩6分

電話番号

【地番・家屋番号の照会及び各種証明書等の発行に関するお問合せ】
06-6363-1982/06-6363-1983

梅田・大阪にお住まいの皆様へのサポート

当事務所では梅田を中心に大阪府全域から多くのご相談をいただいております。

法務局へご自身で足を運んでみたが手続きを進めるのが難しそうだったという方、途中まで手続きを進めたが忙しく進められなくなってしまったという方からもたくさんのお問い合わせをいただいておりますので、少しでもお困りごとがありましたらお気軽にご相談ください。

相続登記の無料相談実施中!

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当事務所の相続登記に関する解決事例

当事務所の解決事例はこちら>>

相続登記サポート手続きの流れ

相続登記の流れ

相続登記をするための必要書類はたくさんあります

相続登記に必要な書類

不動産の相続登記・名義変更は相続の専門家である当事務所にお任せください!

相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務):270,600円~(税込)

不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託、自動車、貴金属、その他、全ての財産の相続手続や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人(亡くなられた方)が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続関係の場合、会社に勤めており暇がない方にお勧めです。

ご本人が行うのは印鑑証明書の取得及び実印の押印のみです!

サポート内容

① スケジュール作成、御見積作成
② 戸籍(※ 相続人が5名までの場合)
③ 住民票(※ 相続人が5名までの場合)
④ 固定資産評価(※ 相続人が5名までの場合)
⑤ 相続関係図
⑥ 相続財産調査
⑦ 遺産分割協議書
⑧ 手続きコーディネート料
⑨ 相続手続申請書
⑩ 提出代行
⑪ 権利証の回収
⑫ 預貯金の解約・相続手続(※ 口座数により変動)

料金詳細
相続財産の価額報酬額
2,000万円未満270,600円(税込)
2,000万円以上4,000万円未満270,600円~446,600円(税込)
4,000万円以上6,000万円未満446,600円~578,600円(税込)
6,000万円以上8,000万円未満578,600円~688,600円(税込)
8,000万円以上1億円未満688,600円~798,600円(税込)
1億円以上1.2億円未満798,600円~908,600円(税込)
1.2億円以上908,600円~(税込)
他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額一般的な事務所の報酬額当事務所の報酬額
2,000万円未満255,000円~430,000円270,600円(税込)
2,000万円以上4,000万円未満430,000円~670,000円270,600円~446,600円(税込)
4,000万円以上6,000万円未満670,000円~890,000円446,600円~578,600円(税込)
6,000万円以上8,000万円未満890,000円~1,099,000円578,600円~688,600円(税込)
8,000万円以上1億円未満1,099,000円~1,299,000円688,600円~798,600円(税込)
1億円以上1.2億円未満1,299,000円~1,430,000円798,600円~908,600円(税込)
1.2億円以上1,430,000円~908,600円~(税込)
オプションプラン:忙しい方、お任せしたい方にお勧めです。

・自動車の相続手続:1台につき3万3000円~(税込)

※ 司法書士報酬については、紹介先の司法書士との委任契約に基づいて、直接司法書士へお支払いいただきます。
※ 戸籍事項証明書・相続手続事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産相続手続の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※ 相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※ 財産数加算:手続先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が5を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※ 期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に11万円を加算させていただきます。
※ 特殊財産加算・特殊分割加算・特殊相続加算・特殊相続人・換価分割・代償分割・数次相続・代襲相続等の特殊な事情がある場合は別途報酬をいただく場合がございます
※ 自動車の相続手続:他の陸運局の管轄へ自動車の相続手続を移す際には、報酬が別途発生します。

お客様の生の声

お客様からたくさんのお声をいただいております。誠にありがとうございます。

相続手続きお客様アンケート1

相続手続きお客様アンケート2

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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