相続発生!最初にやるべき手続き「死亡届」の提出と基本の流れ
目次
相続の開始は「被相続人の死亡」から
相続は、被相続人(亡くなった方)が死亡した瞬間から開始されます(民法第882条)。
この時点では、誰がどの財産をもらうかが確定したわけではなく、「相続人が財産を受け継ぐ権利(と義務)が発生した」という状態です。ここから様々な相続手続きがスタートすることになります。
最初に行う重要な手続き「死亡届の提出」
身内の方が亡くなられた際、悲しみの中でも最初に行わなければならない法的手続きが「死亡届の提出」です。
【重要】死亡届の提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出しなければなりません。
※正当な理由なく届出が遅れた場合、過料(罰則)を科される可能性があります(戸籍法第86条)。
死亡届提出の基本情報
| 提出先 | 以下のいずれかの市区町村役場 ・死亡者の本籍地 ・死亡地 ・届出人(提出する人)の所在地(住所地) |
|---|---|
| 届出義務者 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主などの順 |
| 必要なもの | ・死亡届(右半分が「死亡診断書」または「死体検案書」になっています) ・届出人の印鑑(認印可、シャチハタ不可) |
※参考:法務省|死亡届
死亡届提出から火葬までの流れ
死亡届を役所に提出するタイミングで、併せて火葬の手続きも行うのが一般的です。
用紙の左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」になっています。
窓口にて、同時に「火葬許可申請書」を提出します。
この許可証がないと火葬を行うことができません。受け取った許可証は火葬場へ提出します。
※葬儀会社がこれらの役所手続きを代行してくれるケースも多くあります。
役所から税務署への通知と相続税の発生
各自治体(市区町村)が死亡届を受理すると、戸籍法などの規定に基づき、その事実が税務署等の行政機関へ通知される仕組みになっています(相続税法第58条)。
税務署は、この通知や過去の所得・資産データをもとに、相続税の申告が必要になりそうな家庭を把握します。そのため「役所にだけ届けていれば、税務署にはばれないだろう」ということはありません。死亡届の提出は、税務上の手続きが開始されるきっかけにもなります。
💡 死亡届の提出後は、本格的な相続手続きが始まります
死亡届の提出が終わると、次は「年金受給停止手続き」や「世帯主変更」、そして「遺言書の有無の確認」「相続人の調査(戸籍謄本の収集)」「相続財産の調査」へと進んでいきます。
相続手続きには期限が設けられているもの(例:相続放棄は3ヶ月以内)もあるため、何から手をつけて良いか迷われた場合は、お早めに司法書士などの専門家へご相談ください。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。













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