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相続の際、遺言書が無効になる場合とは?

遺言書作成後に気持ちが変わることがあります。
例えば、「長男に財産のほとんどを相続させようと思っていたが、長女の割合を増やしたい」など。
また、「株式を売却して預貯金にした」などのように財産の内容が変わることもあります。
さらに、受遺者(遺言で財産をもらう人)が亡くなってしまうこともあります。
相続が発生した時点で既に処分されていて無くなってしまった財産は、当然、取得できません。
無効になります。前述の株式売却の例で言えば、株式は取得できません。
また、受遺者が死亡してしまった場合には、その受遺者に対する遺贈は無効になります。
その遺贈するつもりでいた財産については、相続人による遺産分割協議が必要になります。
では、遺言書を取り消したい場合は、どうしたらよいでしょうか・・・?

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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