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相続~遺留分とは?~

相続前にほとんどの財産を他の相続人に贈与してしまった。
遺言で特定の人に財産の全部を取得させてしまった。
といったことがあると、財産をもらえない相続人の権利が侵されてしまいます。
民法では、権利を侵害されても取り戻せる遺留分という制度を設けています。
遺産だけでなく、相続人に対する生前贈与財産(特別受益)も遺留分の対象になります。
なお、生命保険金は、遺産ではないため遺留分の対象にはなりません。
配偶者と子が相続人になる場合には、相続分の1/2が遺留分になります。
父母のみが相続人になる場合には、相続分の1/3が遺留分になります。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分が侵害された相続人は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内、相続開始のときから10年以内に遺留分減殺請求をすることが出来ます。
手続は、遺留分を侵している人に対して、内容証明郵便を送ります。
口頭でも良いのですが、言った!言わない!になってしまいますので、この方法で行なうのがよいでしょう。
遺留分は遺言でも侵せない相続人の権利です。贈与や遺言をする際には、よく確認をしておきましょう。

相続 花子
 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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