遺言の問題
○×問題です
Aが「甲不動産は、Bに相続させる。」との遺言を遺して死亡した場合、判例によれば甲不動産は、
遺産分割を経ずにその所有権が相続開始と同時にBに帰属する
答えは○です
判例は、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが
明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、遺産をその相続人に単独で相続させる遺産分割の方法の指定と
解すべきとしています。この場合、特段の事情のない限り、
何らの行為を要せずしてその遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されます
あと一か月半ほどで行政書士試験です
時間がたつのは早いです・・
井上
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。