相続手続について
遺産分割をするに当たりまず直面する問題は
被相続人の財産はいくらかということです。
銀行の預金通帳があれば、一応の財産の目安はつきます。
ただ近頃では通帳を発行しない方もおられますし、
これがない場合はどうすればいいのか。
他人名義の預金の有無や残高を銀行は教えてくれません。
個人情報保護が重視される昨今、当然ですよね。
そこで、戸籍や身分証明書という公的書類により
相続人と確認できた場合にのみ、銀行は手続をおこなってくれます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。