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相続財産とは

ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、2種類あります。
それは、「プラスの財産」「マイナスの財産」です。

プラスの財産

プラスの財産は以下になります。

不動産
 土地と建物です。法務局で相続手続簿謄本を取得して確認します。

動 産
 自動車、機械、美術品などです。

債 権
 売掛金や貸付金などです。

現金・預貯金
 通帳の名義などで確認できます。

株 式
 被相続人名義のものです。

生命保険金、死亡退職金
 被相続人を受取人としているものに限ります。

 

マイナスの財産

マイナスの財産の代表は、以下になります。

債 務
 住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
法的な知識の無い方が見よう見まねで触ってしまうと、火傷しかねません。
下記のような場合は、相続財産調査を専門家に、ご依頼いただく事をおすすめします。

●会社を経営していた場合
●連帯保証人となっていた場合
●借家に住んでいた場合
●土地を借りていた場合

以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。

会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、 それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。

 

連帯保証人となっていた場合

連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていたような場合」が、これに当たります。

この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

 

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。

被相続人が土地を借りていた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続することができます。

相続財産の手続に関するご相談は、お気軽にお問合せください。

相続方法の決定(限定承認・相続放棄)  ●3ヶ月を過ぎた相続放棄

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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