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ご夫婦の遺言

ご依頼の状況

ご相談に来られたのは、A様ご夫婦です。
二人の間には、長男・長女、2名のお子さまがいらっしゃいます。
A様は、実はこれが二度目のご依頼でした。
 前回は、Aさまのご実家の相続登記の手続きでした。過去に相続人間で遺産分割協議までは済ませていたものの、協議書や登記などの書類については作成していませんでした。
改めて相続人に対して書類への協力を求めたところ、なかなか印鑑証明書を提出してもらえず、登記が完了するまでに少し時間がかかりました。

相談内容

今回は、お二人揃って遺言書を作成したいというご依頼でした。

事情をお伺いすると、やはり前回のご依頼のときに、相続人全員の協力がなければ手続きが進まないことが解り、遺言を残そうと考えられたようです。
A様ご夫婦はとても仲が良く,遺言内容についてもそれが現れていました。
「自分が先に亡くなったときは、もう一方の配偶者に全てを相続させる。」という内容でした。

サポート事例

私たちは、「相続税」や「二次相続」のこともお話ししましたが、A様ご夫婦は「これまでやって来れたのも配偶者のお陰であり、今ある財産は全て二人で協力して築いてきたものです。当然二人のものです。」とおっしゃいました。二次相続についても「どちらかが先に亡くなったあとのことは、その時に考えます。」という意見でした。

結果

私たちはご夫婦の考えを尊重させていただき、公正証書遺言の「付言事項」としてご夫婦の考えを形に遺すことにしました。無事に遺言を作成することができ、A様ご夫婦はたいへん歓んでおられました。

遺言について

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相続財産の価額報酬額
4,000万円未満78,000円
8,000万円未満98,000円
1.2億円未満128,000円
2億円未満個別御見積

遺言執行サポート

相続財産の価額報酬額
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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