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「生命保険を受け取りもれなくすんでホッとした」保険証券をよく読んで解決!相続手続きサポート(M市C様)

ご依頼の状況

お父様A様(80歳)が令和21月にお亡くなりになり、そのお子様である長男C様(55歳)と長女D様(50歳)がセンターに相談に来られました。お父様の妻、つまり相談者らのお母様B様は10年前にすでにお亡くなりでした。相談に来られた時は相続人調査ができる戸籍謄本など一式をお持ちで、相続人はこの長男長女のお二人だけであることはすぐにわかり、お父様の遺産は自宅不動産(土地及び建物)、預貯金1000万円だけであり、お仕事でお忙しいC様とD様は、不動産の名義変更も預貯金解約もすべて大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に任せたいとのこと。大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)が遺産整理手続きとしてお受けしました。

相談内容

預貯金の遺産整理と不動産の名義変更手続きは、C様とD様の仲の良さから、まったく揉めることもなく、また、お二人とも印鑑証明書など必要書類をすぐに準備くださったので、粛々と手続きは進めることができていました。

そんななか、C様から大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)へ電話がありました。担当スタッフがお話を伺うと

「父Aの身の回りの書類を見ていると、かんぽ生命の証書がでてきました。たぶん今回の相続手続きには関係ないと思いますが、念のためお電話しました。昔、父がこれは済んだものだと言っていましたし、契約者は父A、被保険者は父A、受取人は母Bで、父は解約したと言っていましたから。」とのこと。

担当スタッフは、
「その書類を一度見せていただけませんか。もしその契約が解約されていないのでしたら、今回の相続手続きに関わってきます。受取人であるお母さまB様がお亡くなりですので、もしA様死亡によりB様が受け取れるものがあるのでしたら、それをさらにC様とD様とが相続することになるので、どちらかおひとりが受け取る場合は遺産分割協議書に記載必要ですし、これからの手続きの一環で進めなければなりませんから。もし受け取れるものをそのまま置いておくのはもったいないですし。」

とお伝えし、書類のコピーを預かり郵便局のかんぽ生命担当窓口に調べに行きました(委任状などの正式な手続きをしております)

結果

すると、この保険は解約されていなかったことがわかり、受取金額は300万円ほどでした。
結局、不動産や預貯金はすべてC様が相続し、かんぽ生命の受け取り分はD様が受け取るという手続きをいたしました。

このように亡くなった方の身の回りから出てきた書類は、
「これは関係ないだろう」と思わず、ぜひとも大阪相続遺言相談センター(運営:P.I.P総合事務所)に相談してください。

亡くなった方が想いを込めて遺された財産、相続人はきちんと受け取っていただきたいですし、もし漏れがあった場合で相続税の算定に関係がでてくることもありますから。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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