• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

ジュニアNISA 教育資金贈与信託と同等で相続税対策受け皿に

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

NEWSポストセブンにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

今年から来年にかけて、証券税制の改正が相次ぐ予定だ。ここではNISA(少額貯蓄非課税制度)について解説しよう。2014年にスタートしたばかりだが、すでに今年から一部制度が変更されている。

 2014年中は、一度NISA口座を開設すると2017年まで金融機関の変更が不可能だった。しかし、2015年からは、売買をしていなければ、年1回 だけ金融機関の変更が可能となった。銀行で口座開設したが株式投資をしたくなった人、あるいは、証券会社に開設したが投資信託や外国株のラインナップに不 満がある人などは、積極的に変更を検討すべきだろう。

 ただし、2014年にNISAで購入した株や投資信託は新しい口座へ移管ができない。非課税期間の最長5年間延長(ロールオーバー)は、同一金融機関内に限られるので、口座変更はその延長ができなくなる点に注意したい。

 2016年1月からは、さらに大きく制度が改正される。年間非課税枠が現行の100万円から120万円に拡大されることに加え、『ジュニアNISA』が 創設される。特に、ジュニアNISAについては、相続税対策の観点から注目されている。贈与税の暦年贈与と組み合わせることで、子や孫への効率的な資産移 転をすることができるのだ。

 暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額が、基礎控除額である110万円以下なら、贈与税は非課税となる制度。親が子や孫に 暦年贈与をした場合、親は生前に相続税の課税対象財産を減らすことができるため、相続税を節税する有力な手段となっている。そして、この暦年贈与をした資 金をジュニアNISAで運用すれば、教育資金などを効率的に形成することができるというわけだ。

 実は、贈与税の特例措置として、孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」という制度がある。相続税対 策として“人気”があるが、事実上、信託銀行の教育資金贈与信託でしか利用できない。ジュニアNISAは、教育資金贈与信託とほぼ同等の機能を持つ制度と して利用することができるため、相続税対策の受け皿として、銀行・証券業界の期待は高い。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!