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相続増税対策の「落とし穴」に気をつけよ

東洋経済オンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

お盆の時期が近づいてきた。「相続増税元年」の今年、集まった家族で会議を開いて、わが家の資産をどう引き継ぐか話し合ってみてはいかがだろう。

相続税は今年1月1日から、「基礎控除(非課税枠)の縮小」と「税率の一部アップ」により課税対象が拡大し、支払う税金額も増加した。基礎控除額は2014年12月までは「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」だったが、今年からは「3000万円+(600万円×法定相続人数)」に変更された。

たとえば、父が亡くなって相続人が妻と子1人の場合、非課税枠は7000万円から4200万円に4割も縮小。遺産総額が5000万円の現金なら、昨年までは非課税だったが、改正後は4000万円を超えると課税対象になってしまう。では、実際に課税対象となった場合、どうすればいいのか。増税もあり、さまざまな相続対策が出てきている。主には相続「税」対策であり、資産を減らさずに子孫に引き継ぐため、課税額を最小限に抑えるものだ。ただ、単に税額を減らすテクニックだけに走りすぎると、落とし穴も待っている。

相続課税を強化する日本の税務当局は、海外への資産移転に対するチェックを年々厳しくしている。現在は節税効果が高いとされるタワーマンションや社団法人も、租税回避とみなされたり、逆に課税強化されたりするリスクもあるからだ。

被相続人の遺志に沿った形で財産を遺族に分配させるには、あらかじめ生前に遺言を書くのが確実だ。ただ、書いてから年数が経っていれば、株価や地価の変動で資産構成が大きく変化していることもありうる。公証役場で作成する公正証書遺言は有料で、書き直しにもコストがかかるが、資産構成が変動したなら見直したほうがよい。

「小規模宅地等の特例」を利用しようと、実家を二世帯住宅に改築して、母と子の家族が一緒に暮らし始めたが、嫁しゅうとめの関係がこじれて妻と子どもは別居状態、という笑えない話も現実にある。

特例を使わずに、家族の資産で母と子の別々の居宅を新築すれば、現預金で持っているより評価額は下がるし、母の死後は実家を賃貸にする、あるいは売却するといったアクションも採りやすくなる。財産を賢く相続するためにも、家族の意見のすり合わせが肝心だ。

相続課税がなかったとしても、身近な人が亡くなった後の手続きや届出は膨大な手間がかかる。世帯主変更の手続きに始まり、公共料金や電話、インターネットなどの支払い方法の変更や停止、遺族年金の受給手続きなども必要だ。

特に、インターネット時代の新たな相続として、故人の金融資産(ネット上で総合管理している人など)や、フェイスブックなどSNSアカウントをどう引き継ぐべきか、といった問題もある。

チェックリストを作って地道に処理するしかないが、遺族も仕事の合間に作業する場合が多く、1月に亡くなった人の名義変更手続きがまだ完了していない、というような話も聞く。

家族の資産情報を生前から把握していることが、二次相続まで見据えた損をしない「賢い相続」、遺族がもめない「円満な相続」につながる。「わが家は相続税大丈夫かな」「ネット口座のパスワードとか、万が一のときはどう確認する?」と切り出してみるとやがて、財産を残す親の思い、引き継ぐ子の願いも確認し合えるはずだ。暑い夏休み、久しぶりに集まる実家で、ざっくばらんに語り合ってみよう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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