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タワーマンションで「相続税対策」 評価額を下げる裏技も

 タワーマンションは相続税対策にもなる。相続税は、持っている資産の評価額によって決まる。タワーマンションは一戸建てと比べて相続税の対象となる資産の評価額を大幅に減らすことができるというメリットがある。
 
 詳しく説明しよう。
 
 相続税は「相続税評価額」をもとに計算する。現金や預金は持っている額がそのまま評価額となる。1億円の預金は1億円が評価額だ。土地の評価額は路線価などをもとに計算する。実勢価格の8割が目安だ。
 
 たとえば、3千万円の土地を買って一戸建ての自宅を建てたとする。土地の評価額は3千万円の8割、2400万円となり、この2400万円に対して相続税がかかる。
 
 タワーマンションの場合は評価額を大幅に下げることが可能だ。マンションの土地の評価額は、マンションの敷地面積全体を路線価で評価し、各戸が持っている床面積に応じて配分、計算する場合が多い。
 
 タワーマンションのように何百戸という大規模なものであれば、1戸当たりの土地の持ち分が15平方メートル程度と小さくなるので、評価額は購入価格より大幅に下がるわけだ。自宅として住み替えると、タワーマンションは購入価格の4割程度まで評価額が下がるという。
 
 さらに、こんな「裏技」もある。
 
 購入したマンションを人に貸せば、さらに2〜3割評価額を下げることができる制度になっている。
 
『タワーマンション節税!相続対策は東京の不動産でやりなさい』(朝日新書)などの著書のある同社代表取締役の沖有人氏によれば、タワーマンションは評価額を購入金額の2割程度まで小さくすることができるという。1億円で買ったマンションの評価額が2千万円になってしまうのだ。
 
 相続はいつ発生するかわからない。タワーマンションは着工から完成まで数年かかる。この間に相続が発生してしまう可能性があることを考えると、すぐに購入できる中古がおすすめだという。
 
「将来、住居用として売却しやすい3LDKなどファミリー層向けの部屋のほうが値下がりしにくい」(沖氏)
 
 このように、資産運用に使え、相続税の節税効果もあるタワーマンション。自分の目的に合った物件を探してみてはいかがだろう。
 
 ただ、節税を考えるあまり、子どもが親のお金を勝手に使ってタワーマンションを買ったりすると、マンションではなく「購入金額」に相続税がかかってしまうことがあるのでくれぐれもご注意を。
 
※週刊朝日  2014年9月5日号より抜粋

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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