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固定資産税・相続税… 路線価で決まる住宅の税金

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。

親の自宅を相続したり、マイホームを購入したりするとかかるのが住宅の税金。
相続税や固定資産税を払った経験のある人は多いだろう。
いずれも国税庁や市町村が公表する路線価が課税評価の基準になる。
路線価の基本と仕組みを知って、家計への影響を把握しよう。
相続税の対象になるかどうかをチェックする際に重要なのが自宅の評価だ。
相続財産から差し引ける基礎控除
が今年から4割縮小した。
財産の大半が自宅という都市部の中流層にとっては、自宅の評価の大半を占める土地の評価額が課税されるかどうかのカギを握る。

 土地の相続税評価額は国税庁が7月に公表する路線価がもとになる。
路線価は道路に面する土地の1平方メートル当たりの評価額。全国の土地の個数は膨大で、一つ一つに価格をつけるのは事実上できない。
そこで個々の土地は原則、土地が接する道路をもとに評価している。

 相続財産の評価額や税額は納税者が自分で計算し、税務署に申告・納税しなければならない。
土地の評価額の基本を知っておこう。
評価額は路線価に土地の面積を掛けて求める。
自宅が1つの道路にだけ面していればその路線価に面積を掛ける。
自宅の正面と側方の二つが道路に面しているケースでは側方の路線価も加味して計算する。
間口や奥行きの状況、土地の形も勘案する。
間口が標準より狭かったり、奥行きが長かったり、土地の形が整っていなかったりする場合はその分を減額する。
税額は土地の評価額をもとに課税標準額を出し、税率を掛けて決まる。

 ただ納税者の負担が大きくならないよう土地の評価額を下げる仕組みがある。
配偶者や親と同居していた子どもなどが自宅の土地を相続する場合、330平方メートルまでは評価額を80%減らす小規模宅地等の特例だ。
特例を使えるかどうかが相続税の有無を左右するケースは多いので、よく条件を確かめよう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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