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相続税の落とし穴 非課税でも申告必要なケースも

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。

相続税の申告期限が、死亡の翌日から10カ月以内と意外に早い。
葬儀や遺産分割協議に時間を費やし、申告要否の判断や申告書の作成に時間が足りなくなることもある。

いざというときには何を頼ればいいだろう。
国税庁はサイト上に相続税の申告が必要か否かを判断できるコーナーを設けた。
相続財産額や法定相続人の数などを 入力していく仕組みだ。
税務署に電話して予約し相談に行くのもいい。
税理士に申告代理を依頼する場合、報酬は遺産額の0.5~1%ほどが相場だ。

自らも、相続税がどう決まるのか、おおまかな流れはつかんでおきたい。
手順としては初めに、財産をすべて洗い出して金額に換算する。
ポイントは財産の中で特に多額になりがちな土地の評価だ。
土地は例年7月に公表されるその年の路線価(国税庁サイトに掲載)を基に評価する。
公表前に相続が起きたら土地の評価ができず、申告もできないが、 便宜的に前年分の路線価を見て目安を把握しておくといい。
土地が面する路線価に面積を掛けて計算するのが基本だ。
土地の間口や奥行き、形状などにより修正 する場合がある。

財産額を求めたら、次は故人が借金をしていないか確認する。
債務は葬式費用とともに財産から差し引くことができる。
こう して求めた金額(課税財産額)が基礎控除以下ならば相続税はかからず、上回れば総額を計算する必要がある。
相続税の申告書はこうした計算の流れを順番に記 入していく仕組みになっている。
申告では間違いやすい点がいくつもある。特に目立つのが、本来は相続財産として申告しなければならないのにそれを忘れるケースだ。

例えば故人が、子どもの名義を使って預金口座を作り、自分の金を預けていた場合だ。
通帳を持つなど実質的に自分で管理しているにもかかわらず子どもの財産 のように見せかけると、「名義預金」として税務署からチェックされる。
故人が利用していた有料老人ホームの入居一時金が返還されたのに申告しないで指摘さ れることもある。
注意したいのは小規模宅地の特例。
家の敷地の評価額を8割も減ら せ、相続財産額を圧縮する効果がある。
特例を受けるには、相続する子どもが故人と生前に同居し、相続後も住み続けるなど細かな条件がある。
これを満たさ ないにもかかわらず適用できるとして申告する例が目立つという。
反対に特例により土地評価額を減らせた結果、課税財産額が基礎控除を下回り、税金がゼロだとしても安心してはいけない。
申告自体は必要だからだ。
配偶者の税額軽減の特例を受けるときにも申告は必要だ。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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