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搾取される中間層 金持ちはより金持ちに、貧乏はより貧乏になる理由 進む富の偏在

ビジネスジャーナルにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

『21世紀の資本』(トマ・ピケティ/みすず書房)が売れている。日本では昨年12月に発売され、通販サイトのアマゾン・ドットコムの総合順位(書籍)で5位(1月27日現在)というから、売れ行きのすさまじさは想像を超えている。
日本では、今年から格差是正、富の再分配機能強化の観点から、相続税法が大きく変わっ た。
主な改正点は、基礎控除の引き下げと、税率の引き上げだ。
基礎控除額が「5000万円+法定相続人×1000万円」から「3000万円+法定相続人 ×600万円」に縮小され、2億円超の金額に対する税率が引き上げられ、6億円超の最高税率が55%になった。

 だが、富の再配分の観点からすれば、超富裕層により高い税を課すべきだったにもかかわらず、たった5%増えたにすぎない。
その一方で、基礎控除額を引き下げて、中間層に幅広く課税しようとしている。

  総務省統計局の資料(平成21年度)によれば、1億円以上の家計資産を有する世帯は3%、5000万円以上が6.7%である。
家計資産の内訳は、金融資 産、宅地・住宅、耐久消費財を含むから、地価の高い都市部は当然高くなる。
今回の増税で、相続税を納税する世帯は全体の3%から5%程度に増えるという。
家計資産が5000万円以上1億円未満の人たちが狙い撃ちされたのだ。
しかし、こうした人たちは富裕層ではない。土地が値上がりし、こつこつと貯めた預金 が課税範囲に達したというだけにすぎない。
相続税を支払うために、老後の資金がなくなるかもしれないのだ。
ちなみにアメリカでは、遺産税の基礎控除は 500万ドル(約6億円)で、準富裕層や中間層には課税しない。

 戦後、日本の中間層は分厚くなった。
せっかく増えた中間層に対して課税を 強化し、最高税率をたった5%引き上げただけでは、富の偏在をなくすという目的は達成されない。
デフレの時代につくられたこの税制が、日本経済にとってマ イナスに作用することのないように祈るばかりだ。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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