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遺言の執行

<遺言書の検認・開封>
 
 
遺言の保管者や発見者は相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(1004条1項)。
 
検認は遺言書の存在を確定し現状を保護するために行われる手続であるが、遺言書の有効・無効という実体上の効果を左右するものではない。なお、公正証書遺言については検認を要しない(1004条2項)。
 
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができない(1004条3項)。
 
 
<<遺言執行者>>
 
 
遺言により遺言執行者が指定されている場合または指定の委託がある場合は、遺言執行者が就職し、直ちに任務を開始する(1006条・1007条)。
 
子の認知・相続人の廃除およびその取り消しを除き、遺言執行者がなくても相続人が遺言の内容を実現することが可能であるが、手続を円滑に進めるためには、遺言執行者を指定しておく方がよい。
 
遺言執行者は、未成年者及破産者以外であれば相続人でも成れ(1009条)、いないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、遺言執行者を選任することができ(1010条)、遺言に定めた報酬または家庭裁判所の定める報酬を受ける(1018条)。
 
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ(1015条)、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない(1016条)。
 
遺言執行者が数人いる場合には、その任務の執行は、原則として過半数で決するが、単独でも保存行為は、することができる。(1017条)。
 
不動産の登記について、遺贈の場合は遺言執行者が登記義務者となるが、「相続させる」遺言の場合は前述の判例により、相続開始時に承継されたとみなされ、相続人が単独で登記することができるため遺言執行者は関与しない。
 
遺言の執行は業務として法令で規定されているのは弁護士と司法書士である。また、信託銀行でも遺言信託と称して遺言執行サービスを提供している。なお、行政書士は業務として行っているものもいるが法令上行政書士の業務とされているわけではなく、一般人として受けているに過ぎない。しかし、学問上は、「業務の執行」は「行政」の分野でもある。

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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