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税制改正に備える〜相続税対策〜

ZUUオンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

皆さんは相続税についてどれだけ知っていますか?
また、どれぐらい相続税に対する対策を行っていますか?
資産を持っている人にとっては、相続税対策 をきっちり行うのも重要なことです。
本題に入る前に、相続税の基本的な仕組みについて少し触れましょう。
相続税には基礎控除と言って、ここまでなら相続税 がかからない、という一定の金額が定められています。
従来は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=基礎控除額」という計算式で求められまし た。
しかし、相続税法の改正により、平成27年1月1日以降の相続からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額」となっています。
つ まり、基礎控除額が少なくなることで、相続税を負担することになるケースが増えることが考えられます。

夫、妻、長男、長女」の四人家族であった場合、夫が他界した場合にはどれくらい基礎控除があるのでしょうか。
こ の場合、法定相続人は妻、長男、長女の3人です。
そのため、従来では8,000万円(=5,000万円+1,000万円×3人)まで相続税がかかりません でしたが、改正後は4,800万円(=3,000万円+600万円×3人)を超えると相続税がかかってしまうことになります。
3,200万円も違えば、大 きな影響が及ぶのはお分かりいただけるでしょう。
このような状況では、基礎控除以外の非課税枠、そして、保険金をフル活用することが必要になってきます。
そこで、さまざまな相続対策についてご紹介します。

 まず活用したいのが、生命保険を利用することです。
例を用いて説明しましょう。以下のような保険契約があったとします。
「被保険者=夫、保険料の払込 人=夫、死亡保険金の受取人=妻」のような一般的なケースを考えます。この夫婦の間に長男と長女がいた場合、法定相続人は3人となります。
死亡保険金から 控除できる金額は「500万円×法定相続人の数」という計算式で計算できるため、この場合、「500万円×3人=1,500万円」が控除できることになり ます。
これだけで相当相続税が圧縮できることがお分かりいただけるでしょうか。

 しかし、この制度を活用しようとする場合の注意点もあります。
第一に考えるべきなのは、死亡保険金の受取人を誰にするか、ということです。
大抵の場合、 死亡保険金の受取人は配偶者(ここでは妻)になっていることが多いですが、相続税の対策、という点からはこれはあまり有効ではありません。
その答えは「配 偶者控除」に求められます。
相続税において、配偶者には「配偶者控除」という控除が認められています。
大まかに言ってしまえば、「配偶者の相続する財産の 課税価格が1億6000万円または法定相続分までなら相続税はかからない」という制度です。
この制度があることから、配偶者が多額の相続税を課されるケー スはあまり多くありません。
その一方で、直系卑属(子供)が相続することになった場合、多額の相続税を課されて納税資金に困ってしまう、というケースが考 えられます。
納税資金を確保するという意味においても、保険金を活用することは有効と考えられます。
第二に、保険の種類をどうするか、ということです。保 険でカバーされる期間が決まっている保険、いわゆる定期保険では、期限が切れたあとに死亡した場合、死亡保険金が払われません。
これでは相続対策になりま せん。
わからないことがあれば、ぜひ一度初回無料の相談にご来所ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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