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子供のいない場合の相続はどうなるか?配偶者に相続させる為に必要な事

平成27年1月以降の相続では、相続税の基礎控除額が減額されます。
相続税の節税対策が注目されていますが、子どものいない夫婦の相続はどのようになるのでしょうか。
子どものいない夫婦では、両親や兄弟にも相続権が及ぶことになります。
 子どものいない夫婦では、お互いに相手が亡くなったときには、無条件で全財産を相続できると考えがちです。
しかし、法律上、子どものいない夫婦が、一方 に先立たれた場合、残された配偶者は、全財産を相続できないケースがあります。
子どもがいない夫婦では、遺言書がない場合、配偶者とともに、両親あるいは 兄弟などが相続人となります。
配偶者が全財産を相続できない可能性があることで、どのようなことが危惧されるのか見ていきましょう。
 法定相続分とは、法律で決めた相続割合をいいます。
故人である被相続人が、生前に遺言書で相続割合を指定しなかった場合には、法定相続分に従って、遺産 分割を行います。
配偶者の一方が亡くなった場合、子どもがいる夫婦では、法定相続分は、配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。
子どもが2人いるケース では、子どもは4分の1ずつとなります。
子どもがいない夫婦では、同様のケースで、両親が健在の場合、配偶者が3分の2、両親が3分の1です。
両親が亡く なっている場合では、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となり、兄弟が亡くなっていても、その子どもである甥や姪がいれば、代位相続として相続権が移ります。
例えば、夫が亡くなり、既に両親と弟A・Bのうち弟Bも他界、弟Bには子どもCDがいたとします。
法定相続分通りに相続すると、遺産が4800万円の ケースでは、妻が3600万円、弟Aが600万円、弟Bの子CとDが300万円ずつとなります。
 遺言書がなければ、法定相続分通り相続しなければならないわけではありませんので、両親や兄弟などが法定相続分を主張せず、相続放棄をすれば、全財産を 配偶者が相続できます。
話合いによって、相続割合を変えることもできます。
しかし、相続人全員の同意を得られない場合には、法定相続分にのっとって、遺産 分割を行なうことになります。
遺産をもらう気がなかった兄弟も、大金が入るという事態に直面したとき、取り分を主張する可能性も考えられます。
 先祖から受け継いだ財産に限らず、全ての財産が夫婦2人で築き上げた共有財産だったとしても、夫の名義であれば、夫の両親、あるいは兄弟にも相続権が発 生します。
相続する財産の現金と不動産などの資産割合によっては、居住している不動産を売却し、両親や兄弟の相続分に充てざるを得ないケースも想定されます。
ぜひ一度、ご相談ください。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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