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【住まいの処方銭】確実にやってくる「実家の相続」 親が元気なうちに3つの確認を

 最近は相続税アップの話題で持ちきり。ただし税金を払うことになるのは、地価の高い東京都区内でも10人に1人程度、といわれる。通常は、ひとごとと考えるだろう。



 ただ、「実家の相続」自体は突然、誰にでもやってくる。相続税には関係なくても、実家の現況を理解しておくといざというときスムーズだ。お盆などで家族が顔を合わせる8月、実家のことを親に尋ねておこう。



 実家の相続について相談を受けるリーガルアクセス司法書士事務所(東京都渋谷区)の辻村潤さんは、「親が元気なうちに、3つの確認をしたい」と次の点をアドバイスする。



 (1)所有者



 実家が必ずしも親名義とは限らない。敷地の一部が借地の可能性もある。まずは登記を確認。故人が所有者であれば親名義に変更しておきたい。



 (2)境界確定や測量の実施の有無



 敷地の境界が不明確な例は少なくない。親や祖父母が昔、隣との話し合いで境界を決め、文書がないこともある。次の代になり、境界を巡りもめる話も少なくない。まず、法務局で地籍測量図を確認。不確定ならば親を交えて隣と話し合いたい。



 (3)価格の把握



 購入時と現時点の価格を把握したい。今、売る気がなくても気が変わることは十分ありうるからだ。地元の不動産会社で相場を聞くほか、国土交通省のインターネットサイト「土地情報システム」では実家周辺で取引された不動産の価格がわかる。



 なお、売却時に譲渡益が出る場合、購入価格が明記された契約書などがあれば、譲渡益から差し引ける。書類がなければ売却価格の5%が取得価格となる。契約書の保管場所を親に尋ねよう。



 ところで、相続する土地のなかに、農地や森林が含まれる場合もあるだろう。農地を相続したら平成21年12月から市町村の農業委員会か農業担当課への届け出が、森林は平成24年4月から市町村の林業担当課への届け出が義務付けられた。



 届け出しない場合、10万円以下の過料を科せられることもある。届けておくと災害時の復旧や、土地を借りたい人が現れたときの対応が容易になる。 

記事引用元(http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20140807/ecn1408071140004-n1.htm)

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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