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相続・遺言の話~兄弟姉妹の相続について~

故人に配偶者がある場合には、配偶者が常に相続人の一人になります。
そして、相続順位の一位は、故人の子供です。
子供が死亡しており孫がいる場合は代襲相続として孫が相続できます。
順位の二番目は故人の両親です。
この場合の両親は実父母・養父母を問いません。
三番目が兄弟姉妹となります。
つまり、故人に子がなく、孫もなく、両親も一人もいない場合のみ兄弟姉妹が相続人となるようです。
この場合、子や孫に配偶者があっても、血縁ではないので相続人にはなりません。
兄弟姉妹の相続分の割合は、故人の配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一となります。
複数いる場合には全体の四分の一が、均等に分割されます。
もし兄弟が死亡している場合でも子(甥・姪)があればその子に代襲相続が認められます。
子(甥・姪)が複数いるときにはさらに人数分均等に分配されます。
詳しく知りたい方は、ぜひ無料相談にいらしてください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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