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相続・遺言の話~遺言執行者について~

遺言書がある場合は、遺言書で指定されている遺言執行者が、遺言書の通りに遺産を分けるべく、銀行の窓口へ行ったり、登記所で不動産の登記の名義変更をしたりします。
遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の実行に必要な一切の行為の権限を持ちます。
例えば、遺言に基づく不動産の名義変更手続き(相続登記)は他の共同相続人の承諾を必要とせず、遺言執行者が単独ですることができます。
また、遺産である不動産を不法に占拠する者(賃貸物件の家賃未納者等)がいた場合などは明け渡しを求めたり、裁判を起こす場合は遺言執行者自らが当事者となって、原告となったり被告となったりします。
遺言執行者はいろいろな手続きを一手に引き受けることになるので、専門家に依頼することをオススメします。
当事務所でも遺言執行者を受託しておりますので、ご相談ください。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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