相続・遺言の話~相続の欠格について~
2013/07/07
本来ならば相続人であっても、相続人になれない場合があります。
「相続の欠格」という場合と「相続の廃除」です。
相続の欠格についは、法に触れる行為を行ったために、亡くなった人の意思に関わらずに、法律上では当然の事として相続人ではなくなってしまいます。
一方で「相続の廃除」は被相続人の意思により相続人の資格を剥奪するものです。
そのために「相続の廃除」は被相続人の意思により取り消すことができますが、「相続の欠格」は取り消しは無く、永遠にその資格を失います。
なお「相続の欠格」も「相続の廃除」もその代襲人(子供)が代わって相続人になります。
なお相続人が自分の意思で相続人にならなくなることを「相続の放棄」といいますが、「相続の放棄」の場合には代襲人が相続人になることはありません。
自分がどうしたいか・・・わからなくなれば、一度無料相談にいらしてください。
相続花子
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