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相続・遺言~遺産分割の方法~

遺産分割にはいくつかのやり方があります。
遺産分割の様態で、遺産全てを一度に分割することを全部分割と言います。
遺産の一部を分割するのが一部分割です。
もちろん、全部分割をして、相続手続きを速やかに終わらせるほうがいいのですが、それができない場合があるようです。
例えば、財産分けが決まらないうちに、相続税や債務の支払期限が近づいたので、不動産の一部を売却して得た現金だけを分割してこれらの支払いに充て、残りはさらに話し合って解決しようとする場合などです。
一部分割は、相続人全員の合意があればおこなうことができるようです。
しかし、一部分割は問題の先送りであり、遺産分割をさらに複雑にする可能性が高かもしれません。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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