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預貯金と動産の名義変更について


預貯金の名義変更


 被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
 一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています

 このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、
 預金の払戻しが凍結されます。もしも、預貯金の保全が心配な場合、
 銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。

 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
 行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。


 具体的な手続きは以下のとおりです。 遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。

遺産分割の前に、預貯金を払い戻しする場合

 

 ①金融機関所定の払い戻し請求書
 ②相続人全員の印鑑証明書
 ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ④各相続人の現在の戸籍謄本
 ⑤被相続人の預金通帳と届出印


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。
 
 現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、
 こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を
 行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、
 遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。

 もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
 「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
 異なってきます。
 
 それぞれを解説いたします。 

遺産分割協議書の締結後に、払い戻しする場合


 以下の書類を金融機関に提出することになります。
 
 ①金融機関所定の払い戻し請求書
 ②相続人全員の印鑑証明書
 ③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
 ④各相続人の現在の戸籍謄本
 ⑤被相続人の預金通帳と届出印
 ⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。
 
 現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の
 払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思います。
 相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、
 へたすると裁判にまで発展してしまいかねません。
 また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、
 承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。

 正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。


 ※下記は家庭裁判所の調停や審判を経て名義変更をする場合です。

調停・審判に、基づく場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
  (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
 ②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
 ③被相続人の預金通帳と届出印


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書に、基づく場合

 以下の書類を金融機関に提出することになります。

 ①遺言書(コピーでも可)
 ②被相続人の除籍謄本
  (最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
 ③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
 ④被相続人の預金通帳と届出印


 この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
 直接問い合わせて確認する必要があります。

 不動産(土地・建物)の名義変更手続きも当センターで対応しております。
 お気軽にご相談ください。  

 

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