被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、
一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、
預金の払戻しが凍結されます。もしも、預貯金の保全が心配な場合、
銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が
行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。
具体的な手続きは以下のとおりです。 遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、
こうした手続きを進める形になりますが、基本的には遺産分割協議を
行う前に、預貯金だけ払い戻すという事は、相続を複雑にしてしまうほか、
遺産相続のトラブルにもつながるので、あまりお勧めは出来ません。
もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」
「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が
異なってきます。
それぞれを解説いたします。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
現実的には、相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで、預貯金の
払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになると思います。
相続の手続きを適当にしてしまうと、親族間の交流が無くなるほか、
へたすると裁判にまで発展してしまいかねません。
また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、
承継する事が出来ないという事態にもつながってしまいます。
正しい手続きを踏むことを第一にご検討下さい。
※下記は家庭裁判所の調停や審判を経て名義変更をする場合です。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
以下の書類を金融機関に提出することになります。
①遺言書(コピーでも可)
②被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。
不動産(土地・建物)の名義変更手続きも当センターで対応しております。
お気軽にご相談ください。
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