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新米スタッフの勉強ブログ ~遺言編④~

大阪相続遺言相談センター新人スタッフです。

遺言の勉強を始めてからしばらく経ちましたが、私自身の遺言書はできたかとういうと、実は、まだ、、、、、完成していません!

私自身、自分で遺言書作ろうと思い立ち、先輩のアドバイスも参考にしつつ書き方について勉強をしてきました。

自分の預貯金、有価証券などの財産を常日頃から管理して把握しておく大切さを学びました。

ようやく、自分の財産を把握できたので「財産目録」を作成しようとしました。

しかし、いざ書き出そうとしてもどのように書けばいいのか分かりません。

「財産目録」を作るには何か注意点があるのでしょうか。

今回は、「財産目録」にまつわる話題として、「財産目録」を作成しておくことのメリットや、自筆証書遺言として「財産目録」を作成する場合の注意点について学んだことをお伝えしようと思います。

 財産目録作成のメリット

相続人が被相続人の相続財産を調査する手間が少なくなる

結果として、相続手続・遺産分割協議がスムーズに進む

相続する財産が把握できなければ相続は行えません

財産を把握できるてがかりが全くない場合、考えられる財産を探しながら1つずつ見つけていく作業となり、非常に手間と時間がかかります。

また、古い通帳や権利書が見つかった場合、それが現在も残っているのかどうかを確認しなければならないので大変です。

調べた結果、「口座はもう解約されていた」、「不動産は売却されて他人の名義になっていた」、なんてことはざらにあります。

 

相続が開始すると、相続人は、様々な手続をしなければなりません。死亡届や社会保険関係はもちろんのこと、保険証の返却、埋葬費の請求、納骨、法事、香典返し、預金口座の凍結、引落口座の変更、入院費用の支払、生命保険の請求、それに加えて、預金の解約・不動産の相続登記など、所有している財産に関する手続きも多々あります。

財産を探しながら手続きするのは本当に大変です。

相続人には自分の生活もあります。相続手続きに割くことができる時間が限られているのです。

そこに財産目録があると、どの財産のどんな手続きが必要なのかを明確にすることができます

また、相続財産全体の状況を把握しやすくなり、相続税申告の必要性がすぐにわかり、また相続人間での遺産分割協議を進めやすくなります。

財産目録にはプラス財産だけでなく、マイナス財産も記載しましょう

相続は、預貯金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も対象となります。

財産がわからない相続のご相談事案で一番多いのは、「マイナスの財産が多いのではないかと心配しています」というご相談です。

もし仮にマイナスが多いのであれば、相続放棄という選択肢も出てきます。

しかし相続放棄は、死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。その3か月の短い期間で、すべての財産や債務を調べきることは、専門家でも大変困難な作業です。

たとえマイナスの財産でも「財産目録」があれば何かしらのヒントにはなります。

目録なんてたいそうだな、マイナスの記録なんて作成したくないと思われる場合は、せめて請求書や債務の残高のお知らせ等の郵便物類を、一か所にまとめて目につくようにしておきましょう。

 

次に「自筆証書遺言」として「財産目録」を作成する場合の注意点です。

財産目録作成時の注意点

パソコンで財産目録を作成した場合は、各ページごとに「署名」と「押印」が必要

平成31113日施行の民法改正により、自筆証書遺言の財産目録はパソコンやワープロなどでの作成が認められることになりましたが、その際は、ページごとに自筆の署名と押印が必要になります。

※施行日よりも前の日付で作成した遺言は、パソコンでの財産目録は遺言として認められませんので注意してください。

目録は何もパソコンで作ったものに限られません。不動産の登記情報や、通帳のコピーなどでもだいじょうぶです。ポイントは「署名」と「押印」です。

 

ちなみに、財産目録から漏れていた財産が発覚しても、遺言書が無効になることはありません

心配だと思われる場合は「その他一切の財産については○○に相続させる」と書く方法もあります。

また、財産目録に書いたときにはあった財産が、死亡した時には存在しなくなっていた場合でも、遺言書そのものが無効になることはありません。

しかしながら、そのような場合は、もう一度遺言書を見直して書き直すことをお勧めします。

 

私の話に戻ります。

私は、財産といっても、不動産を持っていないし、貯金も微々たるものです。それでも、残された家族が相続手続きに関わる負担を少しでも減らしたいと思うので、財産目録を作成してみます。

 

裁判所や法務局のホームページには、財産目録のひな形と記載例があるので、それを参考にすれば私でも作成できそうです。皆様も作成しようとして疑問点がでてきましたら、ぜひ大阪相続遺言相談センターに相談することをおすすめします。(私も先輩に相談することにします)

【参照元】

法務省

https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdf

裁判所

https://www.courts.go.jp/aomori/saiban/tetuzuki/kasai/index.html

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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