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【専門家が解説!】数次相続とは?代襲相続との違いや手続きのポイント

1. 数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の相続手続きが開始した後遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されることです。

例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいたとします。

被相続人である父の相続が発生し、父の財産をどう相続するのか等の遺産分割協議をしていないうちに、相続人の1人である母の相続も発生してしまった状態が、数次相続です。

数次相続 母死亡

父親の相続財産に関する遺産分割協議は、母親と子供たちで行います。

しかし、もしもこの協議の前に母親が亡くなってしまった場合、子供たちは父親の相続財産のみならず、母親の相続財産についても遺産分割協議を行う必要があります。その結果、理論上では母親の相続財産には父親の相続財産も含まれることになります。

言い換えると、子供たちの遺産分割協議には「父→母→子」という2回の相続が重なる状態が含まれ、これを数次相続と呼びます。

2. 数次相続と代襲相続の違い

数次相続とは、遺産分割協議が終わる前に相続人が亡くなり、新たな相続が始まるという状態を指します。

一方、代襲相続とは、本来相続人であるはずの子供が既に亡くなっており、その子供の代わりに孫が相続人となる状態を指します。

つまり、代襲相続と数次相続の違いは、亡くなる順番によるものです。なお、代襲相続は相続人の死亡以外にも、相続資格の喪失や放棄などの要因によって生じることがあり、この点でも数次相続とは異なります。

3. 数次相続の際の相続手続き

遺産分割は、相続人全員で行われる必要があります。

したがって、相続人の中で誰か1人でも欠けている場合遺産分割協議は無効になってしまいます。

有効な遺産分割協議を行うためには、亡くなられた方の戸籍謄本を取得し、数次相続の際に法定相続人になる人物を明確にすることが先決です。

数次相続の遺産分割協議書

相続人が確定し、財産の分割や相続手続きについて話し合うことがあります。しかし、相続人の中に亡くなっている人がいる場合、遺産分割協議書の作成方法に戸惑うことがあるかもしれません。

混乱を避けるために、一つずつの相続ごとに考えていく方法もありますが、複数の相続が重なる場合は、それらをまとめて一つの遺産分割協議書に記載する方法もあります。

最初の相続における遺産分割協議書では、すでに亡くなっている相続人の欄に「相続人兼被相続人 ○○」と記載します。これにより、数次相続が存在していることがわかります。

ただし、実際には亡くなっているため、遺産分割協議書に署名や捺印をすることはできません。その代わり、配偶者や子供などの相続人が代理で署名や捺印を行います。協議書にも「相続人兼被相続人 ○○の相続人 △△」と記載します。

2番目の相続については、亡くなった相続人固有の財産がある場合に、再度協議書を作成することになります。

数次相続の相続登記

被相続人の相続が発生し、遺産分割や相続登記が行われずに別の相続が発生した場合、残された相続人は相続登記を行わなければなりません。

通常は、1つ目の相続登記の後に2つ目の相続登記を順に行うことになります。しかし、例外的に1回の登記手続きで所有権の移転が可能な場合もあります。

ただし、1つ目の相続登記の後に2つ目の相続登記を行った場合は、登録免許税も2回分支払う必要があり、手間と費用が2倍になります。

そのため、数次相続が発生した場合、特定の条件下で1回の申請でまとめて登記を行うことが認められています。

相続登記の中間省略登記ができる場合

中間省略登記が可能な場合の一定の条件とは、中間の相続人が単独相続人であることです。

例えば、父A、母B、子C、Dの4人家族がいます。父Aの相続が発生し、母B、子C、Dの3人で遺産分割協議を行う予定でしたが、母Bの相続も発生してしまいました。

通常は、父Aの相続時に母B、子C、Dの3人で遺産分割協議を行い、登記をする必要があります。しかし、父Aの相続時に母Bが単独で所有する予定だったことを遺産分割協議書に記載し、母Bの相続時に子C、Dで遺産分割協議を行った結果を記載した遺産分割協議書と共に登記申請を行えば、1回の登記で済ませることが可能です。

また、最終的な相続人が単独ではなくても問題ありません。

中間省略登記できない場合

上記以外の場合、通常は省略して登記を行うことはできません。

先の例に当てはめて考えると、父Aの相続発生時に遡って遺産分割協議を行い、法定相続分に基づいて母Bに1/2、子CとDにそれぞれ1/4ずつの相続分が割り当てられた場合、その内容で1回目の登記申請を行います。

その後、母Bが取得した相続分の1/2を子CとDにそれぞれ1/2ずつ分割するという内容で、2回目の登記申請を行う必要があります。

4. 数次相続のまとめ

両親のうち一方が亡くなり、その後もう一方の両親も亡くなるケースは珍しくありません。

遺産分割協議の時期には特定のルールは設けられていませんが、相続は人の死に伴って発生するため、長い間遺産分割協議を延ばしてしまうと、複数の相続が重なることになります。

このような場合、相続人の数が増えて権利関係が複雑になる可能性があり、遺産分割協議において誰が相続人であり、どのように遺産を分割すべきかについて問題が生じることがあります。

そのため、遺産分割協議は相続が発生したらなるべく早く対応するべきです。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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