新米スタッフの勉強ブログ ~遺言編③~
大阪相続遺言相談センターです。
今年のお盆はいかがでしたでしたか?久しぶりに実家に帰省したり、海外旅行を楽しまれたかもいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、お墓の掃除のため実家に帰省しました。炎天下の中の草引きとお墓そうじは正直とてもきつかったです。。。
それでも、お花をあげて、最後にたくさん水をかけてあげて、すっきりしたお墓のようすを見ると、来てよかったなと思いました。
こうして私たちが元気でいられるのもご先祖様のおかげです。感謝の気持ちを子どもたちにも引き継いでいければと思いました。
実家ではまだ両親が健在です。ありがたいことに健康で暮らせているのですが、それでも70歳を超えて、去年まで当たり前にできていたことができなくなってしまってショックを受けている、という母の話を聞きました。
当たり前がどんどん難しくなってくるのは仕方ないことです。実家の家計や財産を管理しているのは母です。今年は私から一つお願いししておきました。万が一のことも考えて、管理している財産についてメモを残しておいてほしいというお願いです。
実家には畑や田んぼもありますが、詳しい場所は私も知りません。毎年水の管理や草刈りなどで費用が発生しているようですし、お寺についても決まった金額を決まった時期に渡すことになっているそうです。
あと、実家の土地の境界のこともたまに話に聞くのですが、現場を一緒に確認したことはありません。
「延命治療はしてほしくない」という手紙は書いてあるらしいのですが、入院したときに入院費用をどこから出せばいいのか教えてもらうほうが助かります。
遺言書も大切ですが、まずその前に、離れて暮らす両親に仮になにかあっても、日々の生活をなるべく変わりなく暮らしていけるよう大事な情報を話し合って引き継いでいくことも大切ですね。
本題へ!~自筆証書遺言の書き方で気を付けてほしいこと~
今回も遺言書について書きますが、テーマは「自筆証書遺言の書き方で気を付けてほしいこと」です。
相続トラブルを回避し、円滑に相続を進めるための遺言書ですが、不備があると使えなかったり、かえってあらたなトラブルの火種になる可能性があります。
今回は、遺言書の中で、最も手軽に作成できる「自筆証書遺言」の作成時の注意点を4点お伝えしようと思います。
自筆証書遺言作成時の注意点
必ず本人が手書きしましょう
自筆証書遺言という名の通り、絶対に本人が書いたものでなければいけません。血縁者であっても代筆は認められていません。
なお、認知症が進んでいる時点で遺言書を作成した場合、裁判で遺言が無効とされる可能性があるので、判断能力のあるうちに作成しておく必要があります。
共同遺言は禁止されています
以前、ご相談にこられた仲の良い夫婦が、一緒に一枚の紙に遺言内容を書いていたことがありました。これは無効となります。
原則として内容全てが無効となりますので、書き換えることをアドバイスさせていただきました。
ただ、判例では、実際の遺言の状態や記載内容に応じて片方の遺言として有効であると判断されたこともあるようです。
共同遺言を発見された場合は慎重な判断が必要となります。ぜひ一度専門家にご相談ください。
はっきりと明確に誰が見てもわかるように書く
誰が見ても「あげる人」、「あげるモノ」や「あげる権利」が特定できるように書く必要があります。
「誰が見ても」というところがポイントです。
「妻」はひとりしかいないでしょうからわかりますが、たとえば「兄」や「孫」は二人以上いる場合は、誰の事を言っているのか第三者にはわかりません。一人しかいない甥に不動産を渡したくて、その甥のことを正しい氏名表記ではなく「◎◎ちゃん」と下の名前をひらがなで書かれていた遺言もありました。遺言書を書いた人やそのお友達からすれば誰のことを指すのかわかるのかも知れませんが、遺言書しかみない法務局の人は、いったいどこの「◎◎ちゃん」なのかわかりません。
遺言書に書く場合は、正しく氏名を記載しましょう。世の中には同性同名の方もいるので、「姪の○○」と続柄をつけたり、「○○さん(生年月日や住所)」と特定すれば間違いようがありませんね。
また、「実家の倉庫をあげる」などと記載すれば、倉庫を含めた土地のことなのか、倉庫の中身のことなのかが不明瞭です。「自宅」という書き方も、書いた時と死亡時とで自宅が違ったりした場合にどう判断するか、という問題に直面します。「家を任せる」という書き方も、「管理してほしい」という意味なのか「相続させるから売るなり住むなり好きにしてくれ」という意味なのか判断ができません。
「家族なのだから分かってくれるだろう」とは思わず「シンプルに誰でもわかるように」を心がけて書きましょう。
これでよいか迷うくらいなら、ぜひ大阪相続遺言相談センターの無料相談を利用してください。
日付・署名・押印を忘れないで
文の最後に日付、自分の名前(署名)、印鑑を押します。日付は「吉日」と書かずに、正しく「○年○月○日」と書きましょう。
遺言内容を正しく記載しても、上記の記載を忘れてしまうと遺言書は要件を書くものとして無効となり、効力は発揮できなくなってしまいます。
訂正方法に注意する
自筆証書遺言は、全文を自筆で書く必要があります。長文になると必然的に誤字や脱字が出てくる可能性があります。
訂正方法は法律で決まっていますので、それに沿った方法で訂正をしてください。高齢で全文自筆は困難だと思われる場合は、迷わず公正証書遺言という方法を選択してください。
紛失のないように保管する
自筆証書遺言の場合は、紛失したり、相続人に遺言書を見つけてもらえなかったりすることがあります。
遺産分割後に遺言書が発見された場合、遺言書の内容が優先されますが、遺産分割で要した時間や費用は返ってきません。
こうした二度手間を防ぐために、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に預かってもらうなど、死後、遺言書を速やかに発見してもらえるようにしておく必要があります。
自筆証書遺言は、費用もかからず、15歳以上で判断能力があれば誰でも作成できる手軽さがあります。
しかし、書き方に細かい決まりがあり、ひとつでも誤りがあると無効になってしまうので注意が必要です。
相続するものによっても書き方は違ってきますので、遺言書を作成する際は、一度専門家に相談することをおすすめします。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。