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相続税の申告漏れ「現金・預貯金等」18年連続トップ

国税庁によると、申告漏れが多い相続財産の種類は「現金・預貯金等」が18年連続でトップ。今年6月までの1年間だけで全国で1158億円に上る。子や孫の名義を使った「借名口座」を課税逃れに利用しようとしたケースもあり、国税当局は悪質な事例には重加算税を課したり刑事告発したりして目を光らせている。

 大阪国税局が調査したケースでは、亡くなった父親が事業で得た収入を継続的に複数の家族名義の預金口座に入金していた事例があった。子供は家族名義であることを利用して預金約5億円を申告から除外し、重加算税を含む相続税約2億2000万円を追徴課税されている。

 相続税を巡っては、今年1月から基礎控除額(非課税枠)が従来の6割に引き下げられた。04年以降、相続税を納める必要がある人は全体の4%前後で推移してきたが、引き下げにより6%台に拡大する見込みだ。国税庁は「口座の名義が家族になっていても、実質的に亡くなった人に帰属していれば金額によって相続税の課税対象になる」とし、適正申告を呼び掛けている。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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