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「相続増税」スタート、身構える家持ち世帯

2015年1月1日、相続税が改正された。1日の午前0時以降に遺産を相続した人には、新たな基準で相続税が課される。従来は富裕層以外に無縁だった相続税が、いわゆる中流層にも波及してくるのだ。

「これからは東京近郊に自宅を持っている人でも、相続税の対象者が多くなる」と、税理士法人タクトコンサルティングの山崎信義・情報企画室長は見通している。

今回の相続増税の改正ポイントは、大きく分けて二つ。1.基礎控除(非課税枠)が縮小されたことと、2.税率が一部アップしたことだ。

特に初めて課税される契機になりそうなのが、基礎控除の縮小である。

これまでは「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」だったのが、今後は「3000万円+(600万円×法定相続人数)」に変わる。たとえ ば相続人が妻と子1人である一次相続の場合、非課税枠は、7000万円から4200万円へと4割も縮小。遺産総額が5000万円であれば、従来なら税金ゼ ロだったのが、改正後は4200万円を超えた分から課税対象になってしまうのだ。

そしてもう一つ、税率のアップだが、こちらは資産家のほうがより影響を受けやすい。

税率は今までの6段階から8段階へと細分化されるうえ、最高税率が50%から55%に引き上げられる。たとえば、遺産総額10億円を妻と子2人が継 ぐ場合、税額合計は、14年の1億6650万円から、15年は1億7810万円へと、年をまたぐだけで1160万円もの増税になってしまう。ちなみに納税 は原則としてキャッシュである。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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