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森林の土地の所有者となつた旨の届出について

平成24年4月から個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人などの合併等により、森林※の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要になっています。
4月以降に協議が整い、持分に変更があった場合には、その分割協議
が整った日から90日以内にその森林の土地の持分を取得した者(
所有者となった者)が届出を行う必要がありますので、ちょっと気を付けたいですね。
※都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。

森林法(昭和26年6月26日法律第249号) (抄)
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
第十条の七の二 地域森林計画の対象となつている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となつた者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。た
だし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。
2 市町村の長は、前項本文の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る民有林が第二十五条若しくは第二十五条の二の規定により指定された保安林又は第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林であるときは、農林水産省令で定めるところにより
、都道府県知事に当該届出の内容を通知しなければならない。
第二百十四条 第十条の七の二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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