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節税あの手この手

東洋経済オンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

国税庁によると、年間の被相続人(死亡者)数は高齢化社会を反映し、04年の103万人から13年に127万人へ増加。
被相続人のうち課税対象者数 も4.3万人から5.4万人へ増えた。
この結果、13年の課税割合は、全国で4.3%(12年4.2%)、地価の高い首都圏では7.4%。
東京都千代田・ 港・渋谷区に限ると約20%に上り、今や5人に1人が対象者である。

相続を迫られる人は、確実に拡大しているのだ。

この増税を前に、納税する側も、最低限知っておくべきことがある。
「配偶者の税額軽減」では、妻の相続は取得金額のうち法定相続分(2分の1)まで 非課税と優遇され、「小規模宅地等の特例」では、330平方メートルまでの居住用住宅であれば、敷地の評価額が80%減額される(子と同居が条件)。
これ らが適用されるかどうかで納税額が大きく違う。

代表的な節税策はほかにもある。
昔から注目されているのが生前贈与だ。
生きているうちに財産を贈与すれば、遺産総額が減り、相続税負担を小さくできる。
贈与税はあるが、毎年110万円までなら非課税となる「暦年贈与」 で、コツコツ減らすのが基本。
さらに近年では、“眠っている”高齢者の資産を現役世代に移転させたい政府の景気対策も重なり、新たな施策が導入された。

13年4月から始まったのが「教育資金の一括贈与」。
親や祖父母が30歳未満の子や孫に贈与する場合、大学の入学金や授業料など教育費の名目であれ ば、最大1500万円まで非課税になる。
正式に決まっていないが、15年度の税制改正大綱では、「結婚・子育て費用の贈与」を非課税にする案も俎上に載る。
子や孫1人当たり1000万円で、披露宴代や出産の分娩費用、ベビーシッター代などが候補に挙がっているようだ。
 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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