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生前贈与のススメ

毎日新聞に、こんな記事が載っていました。
以下引用。

遺産のうち相続税がかからない「基礎控除額」が来年1月から縮小されるのを前に、証券会社が株式や投資信託の生前贈与を顧客に勧める動きが活発化してい る。少子高齢化による「大相続時代」を迎え、60~70代の顧客を多く抱える証券業界は、節税効果を売りに株や投信を子や孫に引き継いでもらい、若い世代 の投資につなげようとセミナーなどに力を入れている。

 ◇次世代の投資求め…来年1月から基礎控除額縮小
 基礎控除は従来の「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から、来年以降は「3000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小される。一昨年 に課税対象となった人は死亡者全体の4.2%(約5万2000人)だったが、基礎控除引き下げで7%程度まで増えると予想される。
 生前贈与だと、現金だけでなく株や投信も、もらい手は1人当たり年間110万円まで贈与税が控除される。子や孫に贈与を続 けると将来の相続財産が減り、払う税金が少なくて済む。
 株や投信は価格変動リスクがあるため、現金に換えて相続しようとする人も多い。証券各社は、株や投信のままでの生前贈与や、承継した現金の株式運用を呼びかけるセミナーを頻繁に開き、子や孫の世代にも投資を続けてもらおうと躍起だ。
  ただ、株や投信の生前贈与は、価格変動によって節税効果が変わる点に注意が必要だ。株や投信が相続段階で値上がりすれば、相続税が高くなるため、生前贈 与しておいた方が節税効果が増す。反対に値下がりすると相続税は安くなるため、年間110万円を超えて生前贈与する場合は贈与税の方が高くなり、税負担が 増えてしまうこともある。
 野村資本市場研究所の推計によると、相続資産の全体額は50兆円を突破し、今後も増加が確実。宮本佐知子主任研究員は「老後の資金計画を考慮しながら早めに自分の財産を把握して、節税の手を打つべきだ」と指摘する。

 ◇生前贈与◇
 生前に個人がお金や物を無償で個人にあげること。生前贈与の財産が110万円の基礎控除額を超えると、もらった人に贈与税がかかる。その年の1月1日か ら12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税される。税率幅は、200万円以下の10%~1000万円超の50%まで。200万円 を超えると税率ごとに10万~225万円が控除される。来年からは、20歳以上の人が父母や祖父母から贈与を受ける際の税率を引き下げる一方、最高税率は 55%に引き上げられる。
 相続開始の3年以上前に生前贈与した財産は相続財産の課税対象から外れる。株式など有価証券は贈与時と直近3カ月の各月の終値の平均のうち、最低額が課税の対象となる。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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