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不動産を相続したまま放っておくことのリスク

月刊日経マネーに、こんな記事が載っていました。
以下引用。

土地を相続したまま放っておくと、不用物を不法投棄されたり、無断で火遊びに使われ事故を引き起こされたりするなどの恐れもある。
「トラブルがあった際には土地の所有者が責任を問われるため、土地を持っていること自体がリスクになる」という。

 田舎の土地に立派なビルを建て、賃貸経営を始める人も多い。
だが、「調子がいいのは初めだけで、その後の空室や賃料引き下げで赤字は膨らむばかり……という失敗談もよく聞く」。
都心に比べ田舎になるほど空室リスクが高まることを覚悟の上、10年、20年先の収益プランまで検討し、慎重に考える必要がありそうだ。

 収益が見込めない土地は、親が元気なうちから売る準備に取り掛かるのが理想だが、相続時まで売れずに残ることもある。
取りあえず相続した場合でも、引き続き売る努力をし、早めに処分するのが得策だ。
「相続税の申告期限から3年以内に土地建物を売却すると、支払った相続税の一定金額を土地建物の取得費に加算できる特例が使えます」。
この特例を使うと、土地を売ったときにかかる所得税が軽減できる。極力、期限内に売却し、節税に役立てよう。

 親の持つ不動産に多額のローンが残っているケースもある。
どうしても引き継ぎたくなければ、相続自体を放棄する「相続放棄」か、一部の資産のみを相続する「限定承認」という選択も可能だ。
この場合、相続放棄・限定承認ともに相続があった(親の死亡時)ことを知った日から3カ月以内の手続きが必要。
この期間に手続きを怠ると、自動的に通常の相続の「単純承認」をすることになる。

 思わぬ不良資産を継がないためにも、親の資産は事前に把握し、早めに準備しておこう。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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