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隠れた相続人を探す方法:例2

例2)被相続人に隠れた兄弟がいた
子がいない夫婦の夫が亡くなった場合、夫の両親がすでに亡く、夫が一人っ子であれば、遺産は全て妻が相続するはずですが、夫の母が父と結婚する前に、別の男性と離婚していて、その男性との間に子が生まれていたことがわかりました(離婚後男性側が引き取っていた)。
こういう場合、夫の半血兄弟にあたる者が自分の相続権を放棄しなければ、妻は全遺産を相続することはできず、遺産の4分の1は夫の兄弟の相続分として支払わなければなりません。
しかし、生前夫が妻に全財産を相続させる旨の遺言書をきちんと残しておけば、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、妻が100%相続することができます。
以上のように、隠れた相続人がいることは決してめずらしいことではないので注意が必要です。
そもそも、法律的には相続人全員が揃わなければ遺産分割協議(財産分けの話し合い)をおこなうことができないし、相続人全員の同意がなければ遺産を分割することはできません。
そこで、調査するために亡くなった人の戸籍を取り寄せる必要があります。
それも現在(亡くなった時点の)戸籍だけでなく、古い原戸籍や除籍も調べます。
戸籍の移転や改制があった場合、新しい戸籍には古い事項が載らないことがあるからです。
また、例2)のようなケースが考えられる場合は、亡くなった本人だけでなく、本人の両親の戸籍も同様に調べてみる必要があります。
どのようなケースに当たるか、一度ご相談いただければと思います。

相続 花子
 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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