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隠れた相続人を探す方法:例1

誰かが亡くなると誰が相続人になれるのかは、民法で定められています。
例えば、夫婦と子で構成された家族の夫が亡くなったら、相続人になれるのは妻と子というようにはっきりしています。
しかし、中には家族も知らない隠れた相続人がいる場合があります。
例1)夫が妻と結婚する前に付き合っていた女性との間に子がいた(認知はしていない)。
このように夫に隠し子がいた場合、認知をしていなければその子は相続人になれませんが、夫の死後隠し子側が認知を請求し(子は父または母の死後3年間は認知請求訴訟を起こすことができる)、認められれば相続人となります。
相続人であれば、後に出てきる遺産分割協議に参加させなければなりません。
相続人全員が参加しない遺産分割協議は法的に無効です。
遺産を分割した後に認知が認められた場合は、遺産分割協議自体をやり直す必要はないですが、請求があれば他の相続人はその子の相続分相当の価額を支払わなければなりません。

相続 花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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