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相続手続について

相続財産を確定するために銀行の預金調査は必須となります。
銀行の預金なんだから、銀行に依頼すればすぐに判明する、
と思っていらっしゃる方も多いかと思いますがそういうわけにもいきません。
一応他人名義の預金の情報を開示してもらうのですから、
例えば、相続人であるということを証明する書類を提出する必要があります。
また、口座番号がわからないと預金の調査は難航します。
通帳やキャッシュカードで口座番号を特定しておいて下さいね。

 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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